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横領罪で訴えられたら被告の通帳明細を銀行は提出しますか?
遺産相続問題で、故人の不明な現金について争われています。 弟の妻が父親の収入を一旦受け取り、それを父親にそのまま渡していました。 弟も弟の妻もそのお金を父親が兄に渡していると思っていました。 兄は兄で自分がちょこちょこ無心していたのは忘れたかのように(いや、父親の収入はもっとあったはずと思い込んで)「自分はもらっていない。本当に父親に渡したのか。弟の妻が怪しい。弟の妻が高齢の父親なのをいいことに取ったのではないか」と主張。 加えて「自分は一銭も貰ってない、私が貰ったという証拠を出せ!」と主張。 (兄は裁判では証拠が無ければ嘘をつくのも構わないという考え) 父親は収入も多く、高齢の父親が全部自分で使いきれる金額ではありません。 兄は、弟の妻を「横領罪」もしくは「業務上窃盗罪」で地方裁判所に訴えるそうです。 弟の妻は本当にお金を父親(弟の妻なので正確には義父)に渡していたけれど、義兄から横領罪、業務上窃盗罪で地裁に訴えると聞いて不安になっています。 一番の心配は、兄が「A銀行とC銀行には弟の妻の通帳があるはず」と主張し、地方裁判所がA銀行とC銀行に対して弟の妻の通帳があるのなら弟の妻の通帳明細を全て裁判所に提出せよ、と依頼し、各銀行が素直に弟の妻の通帳を弟の妻の許可無く裁判所に提出するのではないかという事です。 (弟の妻は自分の預金通帳の明細を見られるのだけは嫌なのだそうです) 実際、裁判所に依頼された場合、そういう事を銀行はするのでしょうか? (税務署絡みなら聞いた事がありますが)
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>これは預金残高だけではなく、通帳の明細を何年もさかのぼっても答えるという事でしょうか。 私自身はやった事はありませんが 5年間分の明細も調べる事は出来ると聞いてます。 >明細が出たとして、その明細について兄が「このお金はどこから出たお金か」と幾つも幾つも質問して来た場合、何年も前のものだと正確に答えられないものもあるのだそうです。 質問者側が訴えられた立場ならば質問されても答える必要はありません。 >明細について答えられないからといって「金の出所が正確に言えないという事は父親のを取ったという事だ」と判断され、横領罪や窃盗罪が確定されるのが怖いようです。 明細の内訳を答えられないからと言って罪は確定されません。 立証は訴える方がしなくてはいけないからです。被告には黙秘権があります。 >それから、弟が兄の預金を調べる目的で適当に兄が父親のお金を横領したという話を作って地裁に訴えた場合、 誣告罪と言うモノがあります。
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- mach_me
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追記します。 (1) 兄が地方裁判所に訴えるなら民事です。刑事で地方裁判所に訴えるのは、警察等の司法警察員から事件送致・送付を受けた検察官ですから。おそらく横領罪等で訴えるとプレッシャーをかけつつ、金銭的な被害回復を優先すべく、民事訴訟を軸に争っていく姿勢と思われます。 (2) 任意捜査とは、警察等の司法警察員などの捜査で、関係者に証拠物の提出や供述を求める場合、強制ではなく任意として行う捜査活動を言い、法的には拒否の余地がある。対義語は強制捜査…逮捕や家宅捜索です。 (3) 嘘をでっち上げて訴えるのは自由ですが、時間と労力、金銭の無駄だと思います。骨肉の争いであり、根深い感情論にとらわれるのはやむを得ないことと思いますが、合理性のない訴訟の応報はあまり好きではありません。弁護士と協議して、訴訟の進め方、受け方を検討して、有効かつスマートな法廷闘争を行って頂ければと思います。
お礼
追加でご回答下さりありがとうございます。 仰る通り、民事での訴えのようです。 >嘘をでっち上げて訴えるのは自由ですが、時間と労力、金銭の無駄だと思います。 それならば、兄からみても弟の妻に対して訴えるのは時間と労力、金銭の無駄という事になりますでしょうか。 (またお伺いしてすみません。お分かりになればお願い致します) 嘘をでっち上げてというのは、兄が同じように自分が訴えられたら自分の通帳も見られてしまうから、それなら弟の妻を訴えるのはやめようと思ってくれたらいいなという理由で思いついただけです。すみません。
- mach_me
- ベストアンサー率45% (116/255)
>弟の妻を「横領罪」もしくは「業務上窃盗罪」で地方裁判所に訴えるそうです。 まず、民事事件(損害賠償請求等)と、刑事事件(法律違反を問うもの)が混同されているように感じます。 標記の文は正しくは、『弟の妻を「横領罪」もしくは「業務上窃盗罪」で警察に訴える』(=刑事事件)、または『横領・窃盗による金銭被害に対する損害賠償・慰謝料等の請求を地方裁判所に訴える』(=民事事件)です。別の例で言うと、父親を殺された場合、殺人罪で警察に訴える一方で、父親の死による逸失利益等の損害賠償を裁判所に訴える、ということ。 なお、警察に訴えた場合、警察が捜査の一環として『捜査関係事項照会』を銀行に行えば、銀行はほぼ出します。また、裁判所に訴えた場合、裁判所が証拠収集の一環として『調査嘱託』等を銀行に行えば、銀行はほぼ出します。 ただ時として民族系の金融機関は『任意』捜査等の場合には、無視することもあるので、確実に、とは言えません。
お礼
ご回答に感謝致します。 兄(兄の弁護士)が「地方裁判所に訴える」と言っています。 刑事でも「地方裁判所に訴える」と言われますか? 『任意』捜査とはどういう事でしょうか。 裁判所からの依頼をそう呼ぶのですか? それならばと弟が「兄が内緒で勝手に父のお金を取った」と嘘をでっちあげて地方裁判所に兄を訴え、裁判所を通して、自分の妻がされるように、兄の預金通帳を見る事も可能でしょうか?
補足
お礼のつもりが分からない事だらけでまた質問したようになってしまい、ご気分を害されたのであればお詫び致します。 申し訳ありませんでした。
- jun2004a
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お兄さんが弁護士を代理人として雇い、その代理人の弁護士が弁護士会紹介という方法でA銀行のどこの支店とC銀行のどこの支店に弟さんの奥さん名義の預金を教えてといえば、銀行はちゃんと答えますよ。 ただ、窃盗にも横領にもならないと思いますが…
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 >弟さんの奥さん名義の預金を教えてといえば、銀行はちゃんと答えますよ。 これは預金残高だけではなく、通帳の明細を何年もさかのぼっても答えるという事でしょうか。 >ただ、窃盗にも横領にもならないと思いますが… 明細が出たとして、その明細について兄が「このお金はどこから出たお金か」と幾つも幾つも質問して来た場合、何年も前のものだと正確に答えられないものもあるのだそうです。 正直、自分の通帳の中で、どういうお金だったかすっかり忘れてしまっているものもあるのだそうです。 (決して父親からもらってはいないが、父親からのものではないという裁判に有効な証拠は無い) 明細について答えられないからといって「金の出所が正確に言えないという事は父親のを取ったという事だ」と判断され、横領罪や窃盗罪が確定されるのが怖いようです。 何より、兄に通帳の中身を知られたくないようですが、それは無理なのですね。 それから、弟が兄の預金を調べる目的で適当に兄が父親のお金を横領したという話を作って地裁に訴えた場合、弟は兄の預金通帳が見れるという事になるのかなとご回答を拝見して思ってしまいました。
補足
お礼を書かせて頂いたのですが、読み返すとまた質問のようになってしまっている箇所があり、ご気分を害されたかもしれません。すみませんでした。
お礼
度々ご回答頂きありがとうございました。 >明細の内訳を答えられないからと言って罪は確定されません。 >立証は訴える方がしなくてはいけないからです。被告には黙秘権があります。 そうなんですか! 答えないという事は怪しい、怪しくないなら答えられるはず、答えないという事は父のお金を取ったと認めたという事だとされてしまうと思い込んでいました。 普通の会話上では上記のような流れ(正々堂々と答えられないという事は取ったからだろう)になると思うのですが、裁判上では違うのですね。 なんだか不思議な気持ちもします。 ありがとうございました。