自然法と基本的人権の違い
タイトルのとおりです。
初学者な質問で申し訳ありませんが、
自然法と基本的人権の違いを教えて下さい。
(1)自然法とは、本来ひとがひととして生きるために持っている権利で、国家ができるよりも前の天賦の権利、
基本的人権は、ひとがひととして生きるための持っている権利で、国家により、その権利は侵されない権利、
として理解していたのですが、
考えてみると、これは、成立過程での時間的な違い(国家がおこる前、後という時間的な違い)のみで内容は全く同じなのでしょうか。
(2)(1)と関連して、もし多少なりとも違うなら、どのように違うのでしょうか。また、その範囲についても教えて下さい。
例えば、自然法はただ漠然とひとの権利を主張したもので、基本的人権は、憲法○○条のように、条規に具体化されている?などあれば教えて下さい。
(3)自然法、基本的人権の両者においての、「自由」と「平等」の範囲について教えて下さい。
よろしくお願いします。
お礼
このサイトわかりやすいですね。 どうもありがとうございます