- ベストアンサー
結婚の際に親が子供に与える新居について
こんにちは。いつもお世話になっております。 来年の春に弟が結婚することになりました。 弟は今アパートに住んでいて、結婚を機に一戸建ての購入を考えているようです。 親も住居購入の際に金銭的な協力をするつもりでいるようです。 親は今年で60歳、弟は34歳です。購入する家は建売で3,000万円位の予定です。 そこで質問なんですが、親が子供に住居を買い与える場合、いくらくらいまでの援助は贈与税がかからないのでしょうか? 人から聞いた話だと、親が子供に住居を与える場合、特別控除が適用されるとかどうとか言っていたのですが・・・。 あと、差支えなければ実際に子供のために住居を買う場合におけるアドバイスや助言を頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>親から借金をして、月々親に返済するようにした場合には… 借金は贈与ではありませんから、税金を課せられることはありません。 とはいえ、親を赤の他人と考え、市中並みの金利をつけて定期的に返済していくことが肝要です。 「ある時払いの催促なし」や「出世払い」ではいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>いくらくらいまでの援助は贈与税がかからないのでしょうか… 110万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >親が子供に住居を与える場合、特別控除が適用されるとかどうとか… 親の土地に子供が家を建てるときなどの特例はありますが、ご質問の状況とは違うでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm >親は今年で60歳、弟は34歳です… 「相続時精算課税」制度のうちの『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例』が適用されますが、これは他の相続人、つまりあなたにも関係することですから、関係者一同で事前の話し合いが必要かと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答ありがとうございます。連絡が遅れて申し訳ありませんでした。 贈与税の控除は年間110万円までしか認められないということですね。 特例の内容については一考の余地がありそうです。 親から借金をして、月々親に返済するようにした場合には、税金のかかりかたも変わるんでしょうかね?そういうことも可能なんでしょうか?
相続対策で、新家の土地名義は父親のままです、家を結婚する弟さん名義で家のローンを弟が支払う、(表面上です)実際は父親がそのローン支払う金額を肩代わりで口座にキツクバックで戻す、これなら、贈与も関係ありません。 遺産分けとして、家のローンを親が事実上支払う事で、実際の相続段階では土地名義を弟さん名義に変えて貰う事で丸く収める話です。 良くする方法ですけど・・・・ 繰り上げ返済で一括で親がその事後処理をした話も聞きましたけど・・・ これは、税務署からチェックが入るので、止めた方が良いようです。 こんな事例は参考になりませんか。
補足
ご回答ありがとうございます。連絡が遅れて申し訳ありませんでした。 土地は親の名義に、家は弟の名義にし、家のローンを弟が払うような形にしておいて、実際は親が支払う(弟が出費した分を親が補う)ということでしょうか? 確かにこれなら贈与税はかかりませんね。土地の分は相続時に清算することになりますしね。 ちなみに購入費を親に建て替えてもらって、弟が親へ返済する形にした場合は、贈与税はかかるんでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >とはいえ、親を赤の他人と考え、市中並みの金利をつけて >定期的に返済していくことが肝要です。 その通りですね。「無利息」では贈与されたと同じことですもんね。 段取りがいろいろありそうですが、こちらも一度話し合いの中に含めて提案しようと思います。 いずれにせよ大金が動くので慎重に行動しようと思います。 貴重なアドバイス、ありがとうございました。