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新築購入の際の親からの援助について
家族4人(夫婦+子2人)で現在アパート暮らしの者です。 ちょうど希望の立地の新築建売住宅があり、その代金+手数料で2300万ほどの物件を購入予定ですが、遠方に住んでいる親(主人の父)が300万援助してくれることになり最終的に2000万のローンを組む予定でいます。 購入申込の手付け金を払い、これから銀行の仮審査に入るという段階ですが、1週間後、本契約があるのでどうしようかとバタバタ慌ててます。 そこで、心配なのは親からの援助が贈与となってしまうか、 (なるとしたらどんなデメリット、手続き、費用が発生するか?) いろいろまだ勉強不足で分かりません。 主人はうちの郵便通帳を親にまず送り→(その通帳に親が300万を入金)後→あとで直接その通帳を受け取りに行く、、というふうにしたら?と言ってますが、私は果たしてそれでいいのか疑問もあるんです。 銀行?税務所からの資金の出所についてのお尋ねが来るというのもちらっと、何かで知りましたが、、、。 どうかアドバイスよろしくおねがいいたします!
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>うちの郵便通帳を親にまず送り→(その通帳に親が300万を入金)後→あとで直接その… 通帳の名義など、さしたる問題ではありません。 その 300万がもともとどこからでたかが大事なのです。 >親(主人の父)が300万援助してくれることになり… 何も対策を取らなければ、 (300 - 110)× 10% = 19万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与税を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 対策としては、 (1) 300/2,300 = 8.7 % 分をお父様の持ち分として登記する。 (2) お父様が 65歳以上であれば、「相続時精算課税制度」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm を利用する。 なお、「No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」は、19年末までに住み始めた人が対象で、これから家を買う人には関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- sutekeseal
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No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)は、2年間延長することが閣議では決定されています。 このことは、財務省の下記ページにかかれています。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy012.htm 関連法案が無事国会を通過すれば、特例を利用できます。
お礼
知りませんでした、、、! 参考URL,チェックしてみますね。 ありがとうございました。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
「住宅取得資金贈与の特例」は廃止されましたが、「相続時精算課税制度」父母から子供への贈与が総額2,500万円まで非課税)を利用できます。 >税務所(署)からの資金の出所についてのお尋ねが来る 来ます。 >うちの郵便通帳を親にまず送り→(その通帳に親が300万を入金)後→あとで直接その通帳を受け取りに行く、、というふうにしたら 300万についてはキャシュカードを送りATMや郵便局の窓口で入金し、あなたの方では通帳で下ろす(ATMでは一日50万以内の制限、窓口では身分証明があればよい)と言うのは?
お礼
「相続時精算課税制度」父母から子供への贈与が総額2,500万円まで非課税)といのは適用なりますね、 ぜひこれを利用、申告したいと思います。 300万についてのアドバイスもありがとうございます、 親との話し合いで親が自分で下ろし、あとでこちらから直接引き取りに行くことになりました。いろいろ細かいところまでありがとうございました!
- debukuro
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贈与する側が65歳以上で贈与される側が成年者であれば相続時清算課税という形で贈与を受けることが出来ます 相続事実が発生したときにすでに贈与されている分だけ相続額が減るわけです これを選択すれば贈与税はかかりません 方法は税務署の「税金相談室」に訊ねるといいです
お礼
アドバイス、とても良く分かりました。 相続時清算課税という形で贈与を受けることが出来る、、 これはいいですね! さっそく税務署で聞いてみますね。 ありがとうございました。
まず、おたずねは全員にきます ありのままを申告すればいいだけです ご主人のお考えのようにすると故意に脱税したととられかねませんよ バレるかどうかは運としても・・・ 普通の贈与であれば(300-110)×15%-10=18.5万 の贈与税がかかります 住宅資金の贈与枠を使うこともできます http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm また、お祝い金であれば「常識の範囲内」であれば贈与にはなりません
お礼
相続時精算課税というのがあるんですね。 参考URL,とても為になります。 アドバイスありがとうございました。
お礼
相続時精算課税制度、皆さんのご意見を参考に勉強しましたらだいぶ分かってきました。 ぜひこの制度を利用しない手はないですね。 ご意見、とても参考になり助かりました!!