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研究国家公務員と特許権とインセンティブ
特定独立行政法人などで、研究を行う国家公務員に対し、インセンティブを高めるため、1/2までなら、国と発明者で、共同で、持分比率をもてる、ということを聞いたことがあります。 (Q1)今でもその法律は有効でしょうか。 (Q2)有効な場合、どの法律のなんという条項に依拠している話でしょうか、 を教えてください。皆様よろしくお願いします。
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- misa24
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