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寡婦控除とは

よろしくお願いします。 寡婦控除の夫の生死が不明な場合とは、どのような状態を言うのでしょうか? 例えば、遭難し発見されないような状態ですか? それは、年末調整か確定申告時点でそうであれば、適用されると言うことでしょうか? そんなレベルまで行かなくても、戸籍上生存で音信不通程度ではダメなのでしょうか? また、生存していても、何年も別居状態で子がいるのに、金銭的援助もなく、離婚に応じてもらえない女性でも認められないのですか? 他にこんな場合でも通る事があるなどご存知でしたら教えてください。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

どのような状況 イ 戦争に行って帰ってこない ロ 船や飛行機の事故にあい3ヶ月以上生死がわからない ハ 1人で山に登った、そしたら山が噴火した   1年以上待ってもその生死がわからない ニ 3年以上その生死がわからない 年末調整か確定申告時点でそうであれば 年末調整や確定申告をしようとする年度の12月31日が そんな状態なら、適応される。 金銭的援助がなく離婚に応じない それはダメです。 寡婦とは違って、また別の問題です。 戸籍上生存で音信不通程度ではダメ? 生死不明は、証明しないといけません。 探してもいないのに 生死不明 と言っても誰も 信用してくれません。 警察に相談した や 勤務先・友人などに 連絡して探そうとした証拠 失踪宣告もあればいいです。 他にこんな場合でも通る事? 特例は、ありません。 特別寡婦もありますが、やはり夫の生死が明らかでない 証拠が必要です。 私には、その状況がわかりませんからアレですけど やっぱり、死亡・失踪がポイントです。 そして、その証拠。

noname#205166
質問者

補足

ありがとうございます。 いつ出来た制度か解りませんが、やっぱり堅く守り通してるんですね。 実質的寡婦状態は別の制度でフォローしますというところでしょうか。 離婚は前年の1月1日から12月末までで、離婚届の届け出日が基準になるのでしょうか。

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