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なにかの罪になりますか?

皆さんこんにちは。 私と友人関係のA君は些細なことでケンカになり、 わかれぎわに、A君が私に「おぼえてろ!お前の 彼女を犯してやるからな!」と、暴言をはきました。 警察に訴えればA君は、なにがしらかの罪になるのでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  いわゆる「迷惑防止条例」で,下記のような定めをしている都道府県があります。  ただし,今回のケースのように「売り言葉に買い言葉」のような場合は,適用されるかは?と思われます。 ○栃木県:公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例 (嫌がらせ行為の禁止) 第7条  何人も、特定の者に対する嫌悪、嫉妬その他これらに類する感情(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第二条第一項に規定する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号及び第2号に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。 二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/1-tochigi/jyorei_meiwaku_tochigi1.html (全国の迷惑防止条例) http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 「迷惑防止条例」に違反している可能性はある。 と、いうことですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • maman53
  • ベストアンサー率18% (30/161)
回答No.4

お互いの喧嘩で言い合った言葉など警察は取り上げたりしないよ、そんな暇人じゃない 口喧嘩してる相手に、おまえ「ぶん殴るぞ」「だまれ」これも犯罪になっちゃうよな、そんな事でいちいち有罪になってたら日本語そして会話が成り立たなくなるわな

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー こういう些細なことでは、 罪にならないということですね。 ご回答ありがとうございました。

回答No.3

A君を罰することを考えるより、彼女の安全を心配すべきでは? それとも、A君は絶対にそんなことしないと信じられるのでしょうか? それならA君は罪にならないでしょう。 だって貴方は危険を感じておらず、被害が有りませんから。 私なら、そんな卑劣な言葉を発する者を友人と呼びたくありませんし、一切信用はしません。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー >だって貴方は危険を感じておらず、被害が有りませんから。 危険を感じていたら、なにがしらかの罪になると いうことでしょうか? 法律的なことでお答えいただければ助かります。 よろしくお願いいたします。

回答No.1

いちお脅迫罪ですが警察に捕まってもその程度でしたらせいぜいお説教程度だと思います

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 脅迫罪にあたいするが、警察に説教されるくらいが せきのやま。と、いうことですね。 ご回答ありがとうございました。

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