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これって罪じゃないんですか?!
A君が万引きをしました。そのとき一緒につれられていたB君はC君の助言を受け、先生に言うことにしました。 そうするとA君はB君以外の人も引き連れ、何回も万引きしたとと白状しました。 それなのに、先生方はそれを警察に言いませんでした。警察に言わなかったとなぜわかったのかはこういうことです。 てっきり通報したと思ってたのにもかかわらず、A君は相変わらず何もなかったような顔をして学校に登校してきてからはや1ヶ月。そして避難訓練のときでした。 「え~この学校の生徒さんはは優秀なので、まだ、万引きなどでこちらがわに連絡が来ているものは居ませんが・・・」 と、警察の人がいっていました。 これって、先生方が何回も万引きをA君が行ったのにもかかわらず、警察に通報しなかったってことですよね? それに、もし警察側にそういってくださいと頼んだとしても、そういうことは許されるのですか?僕の知識ではありえないとしか考えられないのですが、 もし、これが警察にばれたらその学校はどうなりますか?また、これを隠し続けてきた人たちは罪になるのでしょうか? ある知人から聞いた話ですが、気になったので質問させていただきました。
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何度も失礼します。きちんとしたお礼を書いておられますので、お答えのし甲斐がありますので、最後にもう一点だけ…… 学校の事で私が一番危惧しているのは、学校と家庭の関係です。そういう観点から考えてみますと、 B君が何故、学校言ったか考える必要があると思います。別に、学校の行事の途中に万引きしたとか、学校の授業を抜け出して万引きしたら別なんですが、放課後や休みの日に万引きしたとしても、学校が第一の責任にされてしまう傾向が往々にしてあるんですが、理論的に考えると、B君はA君の親御さんに何らかの方法で伝えるのが筋だと思うんです。 では何故、B君は学校言ったのかと考えて見ましょう。想像ですがB君は法律的にA君を罰して欲しいとは思っておらず、A君のやっていることを改めて欲しいと思っていたのだと思います。直接親に言うよりは、先生を通じて言って貰った方が、より効果があると思ったからだと思います。 そういう意味で、その思いに答えなかった学校も問題ですが、親が学校任せにしてあるいは学校のせいにして、子供に対する「自己責任」を果たさない風潮がとても気になります。 学校外で起こった事件でも、大抵学校が記者会見していますが、説明や謝罪すべき当事者は子供の保護者だと思うんです。何か今の風潮はおかしいと思います。 「学校内で自分の子供に事件があれば」学校の責任を追求し、「学校外で自分の子供が事件を起こせば」学校に責任を擦り付ける親が悪いと思いませんか。 最後は、法律論から教育論(論というのもおこがましいですね。意見ですね。)になってしまいました(^_^;)
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- spirit-style
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本当は静観してたのですが、せっかくですので回答を述べさせて頂きます。 私は先生が警察に通報しなかった事は問題ないと思います。 その答えの前提として、まず先生に警察に通報する義務はありません。(法律的に) また、犯行当時13歳と言うことですから刑法的にも14歳未満の万引きは犯罪じゃありません。ですから警察も取り締まれません。触法行為ではありますが・・・ では先生はどうしたら良かったのでしょうか?それは生徒を2度と万引きに走らせなければ良いのです。 少年法についてはご存じだと思いますが、少年法の理念は少年の健全育成です。 もちろん厳密に言えば万引き少年を家裁で審理する事になりますが、ちゃんと学校に通っている子供で家庭に両親がいて、両親も有職者ならば、家裁で審理して保護観察処分や少年院に送るより親御さんや学校がきちんと教育した方が効果的だと思いませんか? 確かに法は整備されてますが、何でも厳密にやれば良いってものではありません。 B君の行為は大変勇気あるし、良いことだと思いますがA君の将来の事(かばうという意味じゃ無いですよ)を考えての先生の判断だと思います。 あと警察官が言った言葉は特に意味はないと思います。あるとするならば褒めることによって、自分はよい子だと意識付けさせ犯罪を抑止させようと考えていたのでは無いでしょうか?
- urankun
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ちょっと違う観点から書きます。 刑法としての観点はいろいろな方が意見を出しているので省略しますが、B君があえて勇気を出して先生に伝えたのは、その学校から二度と犯罪者を出して欲しくないという気持ちがあったからだと思います。しかし、先生が必要な処置をとらないことは問題といえます。 先生が警察に伝えない方がA君のためになると判断してフォローを行っているならともかく、校長をはじめ教師が、自分の任期の間には問題行動を表面化したくないということで隠蔽したなら、職務上問題です。 また、A君が反省しなかったためさらに大きな犯罪をおこした時は、その先生方も責任が問われるでしょう(この場合、職務上の責任ということで、懲戒や戒告ということになります。) したがって、B君が先生方に対し、きちんと対応をして欲しいなら、内容証明で「A君が万引きをしたので、警察への通報等、適切な対応により、二度と同校から犯罪者を出さないようして欲しい」と先生宛に送ればいいと思います(写しは教育委員会送付)。先生方も隠蔽せずに、きちんと対応すると思います。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
>いえ、わざわざ、「いない」という必要があったのかということを自分としては知りたかったのですが・・ なるほど、そういう観点という事ですね? でしたら、次の3点ぐらいでしょうか。 ・本当は「いる」ということを知っていながら、わざと「いない」と言う事により、警察は万引きについて関心を持っているんだよ、と暗に言っている。 ・本当に知らないが、他校でそういう問題が発生しているので、この際「予防措置」として、話題にした。 ・当日の警察官が、警察の観点で学校を褒める言葉として、たまたま「万引き」を引き合いに出した。 辺りではないでしょうか。 -------------------------------------------- (どうでも良い事ですが…) >僕はNo.4さんの回答を支持しますね。あと、他の回答者の方の質問者の法律的な感覚に対する言及などはどうでも良い事だと思います。 よくお答えの趣旨を吟味してから、支持された方が良いですよ。 「すべてのことを法律で解決すべきであるとは思いませんが、法律で説明できることは必要だと思います。その点で、質問者さまの疑問は法律家のセンスを感じさせるものです。」と書かれていますよね。 要は現実的な解決方法は色々あるとしても、根底にある法令を理解する事は大事だといっておられるんですよね? >「え~この学校の生徒さんは優秀なので、まだ、万引きなどでこちらがわに連絡が来ているものは居ませんが・・・」 と「生徒」と書かれていますよね? 「学校教育法施行令」では、小学生は「(学齢)児童」、中学生は「(学齢)生徒」と法令では言いますから、当然、中学校という事ですよね、「え~この学校の生徒さんは」と言っておられるんですから。 No.4さんは、法令上の「児童」と「生徒」の区分という、観点が抜けていますね。(No.4さんを責めている訳ではありません。誤解なきよう。) それも含めて、支持されるということなんでしょうか? それは、質問者さんの質問の趣旨に反しますし、No.4さんの答えだけで十分だと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます >>・本当は「いる」ということを知っていながら、わざと「いない」と言う事により、警察は万引きについて関心を持っているんだよ、と暗に言っている。 なるほど。実は知っているというように考えてみるのですか。しかし、僕が見た限りでは(僕の洞察力が少ないかもしれませんが・・)ほんとにいないと思っているようでした。 >>・本当に知らないが、他校でそういう問題が発生しているので、この際「予防措置」として、話題にした。 >>・当日の警察官が、警察の観点で学校を褒める言葉として、たまたま「万引き」を引き合いに出した。 両方のような気がします。 よく、消防のかたもこの「学校の生徒さんは選ばれただけあって・・・」といってるようですし。 >>「生徒」と書かれていますよね? 「学校教育法施行令」では、小学生は「(学齢)児童」、中学生は「(学齢)生徒」と法令では言いますから、当然、中学校という事ですよね、「え~この学校の生徒さんは」と言っておられるんですから。 いや、一応僕の記憶が間違っていた場合もあるのではないかと思って小学生の場合と14歳以上の場合を書かれたのではないでしょうか? 僕の表記も曖昧ですし・・
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
仮にその先生が、その生徒が万引き(窃盗)をした犯人だと認識してたとしても、警察に通報しないというだけでは、犯人蔵匿罪にも犯人隠避罪にもあたりません。 蔵匿とは、官憲の発見逮捕を免れるべき場所を提供することです。また、隠避とは、蔵匿以外の方法で官憲の発見逮捕を免れさせる一切の行為をいいますが、ここで言う行為は、法文上は、作為行為が予定されています。通報しないという行為は、不作為の行為ですから原則として処罰の対象になりません。 不作為の行為が処罰の対象になるには、法律上の作為義務を負っている者が不作為の行為をした場合です。例えば、警察官が窃盗の現行犯人を発見したのに、犯人がたまたま自分の親しい友人だったので、情が移って逮捕しなかったような場合は、犯人隠避罪が成立しうることになるでしょう。一方、先生は捜査機関でも何でもありませんから、生徒を捕まえる義務はありませんし、捜査機関に通報する義務もありません。 刑法 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
お礼
回答ありがとうございます。 buttonholeさんの刑法の知識には感心しました。 これからは、もう少し調べた上で質問させていただきます。
- toranekosan
- ベストアンサー率32% (38/116)
僕はNo.4さんの回答を支持しますね。あと、他の回答者の方の質問者の法律的な感覚に対する言及などはどうでも良い事だと思います。 もし、この場合先生に対して隠蔽罪が適用されるのならば、A君の万引き常習性を知っていた質問者の方にも隠蔽罪が適用されると考えた方が良いです。これは先生に対する隠蔽罪の適用理由と同じだという事は分かりますね? むしろ先生方行う義務は通報する事ではなく、A君に万引きを止めさせるように、A君とその家族を諭す事になるのではないでしょうか? 万引き自体は犯行現場と物証を抑える事で立件が可能なので、例えあなたや先生が確かに万引きをしたと確信していたとしても、A君が万引きする現場とその物証を抑えない限り、A君を万引き犯として捕まえるのは第三者の人間では無理でしょう。
お礼
回答ありがとうございます >>他の回答者の方の質問者の法律的な感覚に対する言及などはどうでも良い事だと思います。 toranekosanを決して非難するわけではありませんが、 僕が質問させていただいてるので、その回答はどんな内容であっても重宝するべきであると思うので、どうでもいいことというわけにはいかないと思います。 しかし、toranekosanの意見も僕にとって貴重な知識になるわけですから、勿論頭の中に留めておきたいと思います。 >>もし、この場合先生に対して隠蔽罪が適用されるのならば、A君の万引き常習性を知っていた質問者の方にも隠蔽罪が適用されると考えた方が良いです。これは先生に対する隠蔽罪の適用理由と同じだという事は分かりますね? なるほど。先生にも隠蔽罪が適用されるなら僕にも適用されるというわけですか。盲点でした。 >>万引き自体は犯行現場と物証を抑える事で立件が可能なので、例えあなたや先生が確かに万引きをしたと確信していたとしても、A君が万引きする現場とその物証を抑えない限り、A君を万引き犯として捕まえるのは第三者の人間では無理でしょう。 犯行現場を押さえるというのはB君の証言だけでは足りないのでしょうか? ご意見ありがとうございました。
- pk7743
- ベストアンサー率23% (211/896)
No.3の回答者さんの仰る通りです。 質問者さんはNo.3の方の回答を100回くらい読んだほうがいいね。 > いえ、わざわざ、「いない」という必要があったのかということを自分としては知りたかったのですが・・ 逆に、生徒たちの前でわざわざ「この中に万引き常習犯がいます」という意味があるのですか? それが生徒達の教育にとって有益なんですか?
お礼
回答ありがとうございます。 >>No.3の回答者さんの仰る通りです。 質問者さんはNo.3の方の回答を100回くらい読んだほうがいいね。 15回は読みました。 >>逆に、生徒たちの前でわざわざ「この中に万引き常習犯がいます」という意味があるのですか? それが生徒達の教育にとって有益なんですか? 確かに、生徒達の教育にとって一部悪影響を及ぼすかもしれませんが、そういう生徒もいるということを認識することも必要なのではないでしょうか?まぁ、全校生徒がそろっている前で言う必要は無いと思いますが。 余談ですが、その学校は公立ではなく、皆受験してはいってきた学校です。 なのにといってもなんかもしれませんが、更衣室でもお金が、毎週のように盗まれています。 そのようなことを、ただHR時に先生が一言「気をつけてね~」というだけで終わらせてしまっていいのでしょうか? 主旨がずれてしまって申し訳ありません。
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
この学校が小学校であれば、小学生には責任がありませんから(刑法41条)、A君は犯人ではありません。 仮にA君が14歳以上であれば、A君は犯人です。 そして、A君の自白、他の生徒の証言から、先生はA君が犯人だと確信していたとします。 そうだとしても、先生には警察に通報する義務はありません。だから、黙っているだけなら罪にはなりません。(例えば、あなたが万引きを目撃したときに、黙っていても犯罪ではないことと同じです) もちろん、先生が逃走のための資金を渡すとか、自宅にかくまうなどの積極的な行為をした場合は、先生の犯罪です。先生は何らかの処分を受けることになるでしょう。 すべてのことを法律で解決すべきであるとは思いませんが、法律で説明できることは必要だと思います。その点で、質問者さまの疑問は法律家のセンスを感じさせるものです。
お礼
回答ありがとうございます >>仮にA君が14歳以上であれば、A君は犯人です。そして、A君の自白、他の生徒の証言から、先生はA君が犯人だと確信していたとします。 A君は当時13歳の中学一年でした。 >>そうだとしても、先生には警察に通報する義務はありません。だから、黙っているだけなら罪にはなりません。(例えば、あなたが万引きを目撃したときに、黙っていても犯罪ではないことと同じです) なるほど、万引き現場を目撃した時に通報しなくても犯罪にならないんですか。全く知りませんでした。 >>すべてのことを法律で解決すべきであるとは思いませんが 回答してくださった中に誤解している方もいると思いますが、僕も僧だと思います。 >>質問者さまの疑問は法律家のセンスを感じさせるものです。 そうですか。どうもありがとうございます。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 えーっと、生徒が先生が授業中に油性ペンで机に落書きをしているのを見つけたら、「法律」では、器物破損の現行犯ですよね? 警察に通報しなければ先生は犯人隠匿になりますね。 あなたの書かれているケースは、先生は現場を見ていないんですが、これは現行犯ですから警察に通報しなければなりませんねー。んー 先生が通報すると思いますか? また、警察が逮捕しに来てくれると思いますか? 放置自転車は、道路交通法違反です。毎日、何万人もの人が検挙されることになりますよ。 法律の運用は人間がするんです。世間の相場という要素もあるんですねー。 あなたの質問へのお答えとしては、 先生は、現場を見たわけではありませんので、悪質と思えば本人に自首を勧めればいいでしょう。先生としては裏づけを取ったわけでもありませんし、その権限もありません。それ以上の義務はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 >>あなたの書かれているケースは、先生は現場を見ていないんですが、これは現行犯ですから警察に通報しなければなりませんね なるほど。そういう場合は通報しなければいけないのですか。 >>先生は、現場を見たわけではありませんので、悪質と思えば本人に自首を勧めればいいでしょう。先生としては裏づけを取ったわけでもありませんし、その権限もありません。それ以上の義務はありません。 自首を進めるですか。参考になりました。
- ban-chan
- ベストアンサー率36% (421/1140)
あまりにも“短絡的考え”“幼稚”すぎます。 もし、先生が警察に連絡して、Aに対して警察の指導があったとしても、 「え~この学校の生徒さんはは優秀なので、まだ、万引きなどでこちらがわに連絡が来ているものは居ませんが・・・」 と警察の人は言うことが充分にあり得ると言う事 『この学校には万引きの犯人がいます』と警察の人が全校生徒の前で言ったら、どうなるか良く考えてみなさい。
お礼
返答ありがとうございます。 >>もし、先生が警察に連絡して、Aに対して警察の指導があったとしても、 「え~この学校の生徒さんはは優秀なので、まだ、万引きなどでこちらがわに連絡が来ているものは居ませんが・・・」 と警察の人は言うことが充分にあり得ると言う事 警察でも、そのような嘘を言うことがありえるということですか?はっきりいって幻滅しました(僕の知識が少なかっただけかもしれませんけど・・) >>『この学校には万引きの犯人がいます』と警察の人が全校生徒の前で言ったら、どうなるか良く考えてみなさい。 いえ、わざわざ、「いない」という必要があったのかということを自分としては知りたかったのですが・・
- pk7743
- ベストアンサー率23% (211/896)
先生は生徒から報告を受けただけで、実際にA君が万引きをしたという証拠を持ってるわけでも現場を見たわけでもないので、犯人隠匿罪にはなりませんね。無罪です。 常識的に考えて、よほどのことがない限り生徒を警察に突き出す先生なんていませんよ。 なんでもかんでも法律で解決できると思う底の浅い考えはやめましょう(しかも、その法律の知識すら中途半端)。もしあなたが法律関係の職につきたいと思ってるのなら、向いてないと指摘しておきます。
お礼
返答ありがとうございます。 >>先生は生徒から報告を受けただけで、実際にA君が万引きをしたという証拠を持ってるわけでも現場を見たわけでもないので、犯人隠匿罪にはなりませんね。無罪です。 すいません。言葉が足りませんでした。A君その人自身が、やったといいました。またB君含め他の人もA君がやったことを証明したんです。 これでも犯人隠匿罪にはなりませんか? >>常識的に考えて、よほどのことがない限り生徒を警察に突き出す先生なんていませんよ。 まあ確かにそうかもしれないですが、その突き出さなかった理由が、学校の名誉のためだったら、それこそいやだな。と思っただけです。 >>なんでもかんでも法律で解決できると思う底の浅い考えはやめましょう(しかも、その法律の知識すら中途半端)。もしあなたが法律関係の職につきたいと思ってるのなら、向いてないと指摘しておきます。 はは。そうですか。わかりました。
お礼
回答ありがとうございます。 >>B君があえて勇気を出して先生に伝えたのは、その学校から二度と犯罪者を出して欲しくないという気持ちがあったからだと思います。しかし、先生が必要な処置をとらないことは問題といえます。 なるほど。 >>先生が警察に伝えない方がA君のためになると判断してフォローを行っているならともかく、校長をはじめ教師が、自分の任期の間には問題行動を表面化したくないということで隠蔽したなら、職務上問題です。 やっぱり、教師という立場からみると問題なんですか。そこも僕としては気になっていました。 >>また、A君が反省しなかったためさらに大きな犯罪をおこした時は、その先生方も責任が問われるでしょう(この場合、職務上の責任ということで、懲戒や戒告ということになります。) 上と同じように。なるほど!と思いました。 >>したがって、B君が先生方に対し、きちんと対応をして欲しいなら、内容証明で「A君が万引きをしたので、警察への通報等、適切な対応により、二度と同校から犯罪者を出さないようして欲しい」と先生宛に送ればいいと思います(写しは教育委員会送付)。先生方も隠蔽せずに、きちんと対応すると思います。 最初に書かれているように違う観点から物事をみてみると、やっぱり他にも何らかの形があるということが実感できますね。 本当にためになる意見どうもありがとうございました