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処方薬の売買の購入者は罪にならないのですか?

はじめまして。 数年前から友人が処方薬を売買していて、周囲の説得で 警察に自首しました。 まだ取調べ中なので、どんな罪になるかは 不明ですが、ネットで調べたら罪が重いようです。 質問なのですが、購入者は罪には問われないのですか? ネットで調べても購入者についての罪の事は見つかりませんでした。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

薬事法に触れた場合は 懲役2年以下、若しくは200万円以下の罰金とされます ただ執行猶予が付く場合もあり 状況次第でしょうか 双方の合意なのでもちろん購入者側も罪になります。 購入者側に情状酌量が認められたのは、本人もその家族も、 病院・薬局へ行けない事情があり薬が無くなり本当に困ってしまって個人売買で 入手したという事例くらいですね。それでも実刑です(多少の減刑)。

その他の回答 (1)

  • 177019
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回答No.1

「処方薬の売買の購入者」と言う事は、医師の処方による処方箋薬局からの薬の売買ですね。私の知る限りでは「薬事法違反」では無いか?と思います。私の知る限りと言うのは、知人のニューハーフが医師の処方による薬を同じニューハーフに売買して金銭を受け取っていた。売った方のこの男?は警察に捕まり、初犯でしたが懲役2年の実刑で初犯刑務所に行きました。購入者にはお咎めが無かったと聞いています。余談ですがこのニーユーハーフ刑務所に行って背中まであった髪を5分狩りにさせられ、普通の受刑者は3分狩り、これは戸籍上男ですから、体は胸もシリコン、下も工事済みなので入浴も小さな一人用でしかも刑務官が監視しているのですが、時々覗かれたと言っていました。

kanefujifuji
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

kanefujifuji
質問者

補足

ご返信ありがとうございます。 購入した人は罪にならないんですね。 友人は4年以上、病院で処方された薬を売っていました。 皆で自首を説得している時に、彼は 「自首したら、買ってくれる人が捕まるから」って言ってました。 売買する人は、共犯者だと思っているのですが 彼だけ罪になるのはやりきれないです。 彼が刑務所に入るか心配です。

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