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友人が冤罪で罪になっているかもしれない
- 私の友人は、12年前に起きた事件で警察により告発されました。
- その事件で彼は盗撮の犯人として扱われ、警察により反省文を書かされましたが、実際には盗撮はしていないそうです。
- 私は彼が冤罪で罪になっているのかどうか不安です。
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>「何時何分に◯◯という場所で盗撮してしまった」と白状して警察から反省文を書かされその後に帰宅をしたそうです。 これだけでは「犯罪者扱い」とは言えません。逮捕も起訴もされず、反省文を書かされただけですから。 「口頭での白状」は「自白」ではありません。 「自白」とは「自白調書」という書類に「犯行日時や犯行内容、秘密の暴露(犯人にしか知り得ない事実を供述すること)を記述し、署名し、拇印を押した書類を作成する事」を言います。 裁判の時に「証拠として提出された自白調書」が出され、自白以外の「ちょっとした証拠」があれば、裁判で有罪が確定してしまいます。 そして「有罪判決が確定した時点」で「犯罪者として扱われる」ことになります。 起訴もなにもされてないなら「怒られた」と同じくらいの意味しかありません(厳重注意のみの不起訴処分) >仮にもしそれができてしまうなら自販機で買って飲み干した空のペットボトルを警察署に持っていって「私はこの飲み物をコンビニで盗んでしまいました」と言ったら窃盗罪になりますよね?山奥で人が死んでいるというニュースが流れた後に警察署に行って「私はあのニュースに登場していた死人を殺害しました」と言ったら殺人罪になりますよね? 言っただけでは罪に問われません。自白調書を作られて署名し拇印を押すと「容疑者」になり、それ以外のちょっとした「証拠」があれば、起訴されて99.9%くらいの割合で有罪になります。 「ちょっとした証拠」とは「犯行推定時刻に、現場付近で、この人らしき人物を見た」という証言で充分です。
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- eroero4649
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質問者さんは友人だから、友達の言葉を信じます。それは友達としていいことだと思います。 しかし我々はその人とは他人ですから、こう思います。「そいつは本当は盗撮したけれど、それは友達には恥ずかしくていえないから、アダルトサイトで購入したものを警察に問い詰められて自白してしまったとウソをついたのではないか?」って。 本人が「私は盗撮をしました」という供述書を書いたなら、それは公文書ですからそれが正しいという扱いになります。 それを覆して盗撮ビデオから切り取ったものだと主張するなら、元ネタを提示する必要がありますよね。「この作品の、何分何秒に出てくるやつです」と。それをみんなで見て「ああ、確かに同じ映像だね」となったら「怖くなって自供してしまいました」というのは通ります。 だけど「それが今やもうどの作品だったか覚えてもいないです」となったら「証拠となる写真が出てきたのに、ウソを並べ立ててしらばっくれるとは、ふてえ野郎だ」と思われるのは当然のことではないかと思います。 >仮にもしそれができてしまうなら自販機で買って飲み干した空のペットボトルを警察署に持っていって「私はこの飲み物をコンビニで盗んでしまいました」と言ったら窃盗罪になりますよね? コンビニから被害届が出ていて、銘柄が一致して防犯カメラの映像でもよく似た人がいたら、それが他人でも犯人とされるでしょうね。 >山奥で人が死んでいるというニュースが流れた後に警察署に行って「私はあのニュースに登場していた死人を殺害しました」と言ったら殺人罪になりますよね? その人が殺されていて、その人の犯行であるとする証拠が何がしかあったらそうされる可能性はありますね。 寝屋川の家出をした中学1年生の男女が殺された事件て覚えていますか?あのときの犯人は、供述を一切拒否して黙秘を貫きましたが、状況証拠から有罪とされて死刑の判決が出ています。 また足利事件に代表されるように、本人が犯行を自白したにもかかわらず、後に冤罪であったことが発覚している事件もあります。 >彼が盗撮の件で罪になっているのかどうかを確認するすべはありますか? 彼にもプライバシーがありますからね。ネットで分かるようにはなってないでしょう。もしネットで検索して分かってしまうなら、それはいわゆるデジタルタトゥーになりますからね。