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同乗者の罪について

私の友人が事故に巻き込まれているようなのでご相談いたしたいと思います。 友人は、知り合いの車に乗っていたらしいのですが、その知り合いの車の不注意が原因で横を走っていた車とミラー同士が接触してしまいました。知り合いは頭が真っ白になって逃走したらしいのですが2日後に警察から連絡が来た模様です。友人も知り合いもミラーの接触は軽度のもので、あとで確認してみても傷もまったく無く、少しかすった程度にしか考えていなかったらしいのですが、相手側からは人身事故として請求されたようです。 この場合私の友人は何らかの罪に問われるのでしょうか? ちなみに絶対に飲酒はしていなかったようです。 皆様の力をお貸しください。

みんなの回答

noname#58692
noname#58692
回答No.2

同乗者はまったく関係ないでしょう? いずれにしても責任は運転者のみです。 場合によっては『あたったっけ?』とでも そらとぼけておけばいいのです。 傷が全くなければ、当て逃げ自体が その車が相手だったかどうかもわからないはずですし。 だいたい横を併走していて、ミラーに傷が入らない程度の接触で 人身事故の請求が来るくらいですから、相手はけっこう 知識があってややこしい人です。 下手にごまかさずに、どうなるか判断は警察と保険屋に任せる。 当方に瑕疵があれば、菓子折り持って2回程度謝罪に訪れる 程度であとは保険屋任せの案件です。 もちろん友人は特段関係はありません。

zzzzz24242
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 きっと友人も気が楽になることだと思います。 お時間があればもう一つお答えください。 現場検証などで呼び出されるらしいのですがこれは任意でしょうか? 友人は手が離せない仕事が多いらしく日にちによっては本当に困ったことになるといっていました。

  • tos-1974
  • ベストアンサー率32% (185/577)
回答No.1

当て逃げしてしまった以上どういう結果になるのかは運を天に任せるしかありませんね・・・ 相手方が事故後、打ち身で全治1週間の診断書を警察に届けて、人身事故扱いになれば、警察としては、免停・反則金(もしくは罰金)にせざるを得ないのです。それが決まりになっているからです。 あくまで一案ですが、もし相手方に怪我が軽微な場合は、相手方に治療費に慰謝料をいくらか持ちかけて、人身事故扱いを止めてもらう示談を持ちかけるくらいしか方法は無いと思います。(通院なんか病院が儲かるだけですしね。全治何日か存じ上げませんが、ミラー同士の接触での人身事故の慰謝料なんて請求されても金額は知れてると思います) しかし、当て逃げされた方の心情を考えると、これでも解決は難しいとしか言えます。もし当て逃げ+人身事故扱いになれば、免停+罰金は免れえないでしょう。そこは覚悟しておくべきです。それだけ罪が重いのです。

zzzzz24242
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 これは運転者に限った話ですか? 同乗者に関してはどうなのでしょう?

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