• ベストアンサー

新株発行無効の訴えについて

A社は公開会社。その代表取締役Bは、取締役会(B、C、D、Eの取締役)の決議により、F会社に第三者割当てをし、1株1000円で株式を発行。取締役会決議の日のA社の株価は1500円。そこでA社の株主Gが新株発行無効の訴えを提起した。 このような場合に、株主Gが提起し、判決が出たとしても、判決が出るまでに発行された新株は有効ですよね。 では、その責任はどうなるのですか? 取締役(B、C、D、E)の責任について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

問 A社は公開会社。その代表取締役Bは、取締役会(B、C、D、Eの取締役)の決議により、F会社に第三者割当てをし、1株1000円で株式を発行。取締役会決議の日のA社の株価は1500円。そこでA社の株主Gが新株発行無効の訴えを提起した。 このような場合に、株主Gが提起し、判決が出たとしても、判決が出るまでに発行された新株は有効ですよね。 取締役(B、C、D、E)の責任について教えてください。 答 A社は公開会社であるので,募集株式発行に係る事項について,取締役会で決定することができます(会社法201条)。この点,手続きに瑕疵はありません。  しかし,本件募集株式の発行は,引受人に特に有利な金額であると考えられ,会社法199条3項により,株主総会で,当該有利な金額でその者の募集をする理由を説明しなければならないと思います。有利発行となるか否かの基準については,最高裁が昭和50年4月8日判例で基準を示しています。  ここでは,本件発行が有利発行にあたり,かつ,新株発行無効の訴え(会社法828条1項2号)において無効であると認められたとして検討します。  ANo.1の方が指摘されるとおり,新株発行差止めの仮処分(民事保全法23条以下)を申請していない以上,新株は,訴訟係属中でも発行することができます。  そして,あなたの言われるとおり,新株発行無効の訴えが請求認容されたとしても,会社法839条により,当該新株発行は,将来に向かって効力を失うに過ぎません。  しかし,そのことと,取締役の責任とは別問題です。   取締役は,会社法330条及び民法644条により職務の遂行において善管注意義務を,また,会社法355条により,会社に対して忠実義務を負います。  取締役が,故意又は過失によりそれらの義務に反して会社に損害を与えた場合には,会社法423条1項により,任務懈怠を理由とする損害賠償責任を負います。  本件でも,B・C・D・Eが,故意又は過失によって,時価よりも低額でFに第三者割当てをした場合には,任務懈怠責任が認められると思います。  なお,株主等は,会社法847条により,会社になり代わって,取締役の責任を追及することができます(株主代表訴訟)。  

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

この事例の場合新株発行の無効原因とならないとの見解があります。 新会社法100問 ダイヤモンド社 また、引き受けた株主の善意悪意により無効原因になるとの見解があります。 発行前に、仮処分をすべき事例と思います。 ライブドア事件の仮処分が有名

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> Gが新株発行無効の訴えを提起した。 > その責任はどうなるのですか? 必要な手続きを行わなかったGの責任。 先に出されたら意味がないというモノを判決前に止める手続きと言うのは、裁判所で行うことが出来る。 雑誌とか、発行の前日に自分の名誉を傷つける記事の掲載が有ることが判って、その日の内に雑誌の発行を裁判所命令で止めるとかとかのニュースなど有りましたが、手続きがあるのです。

関連するQ&A