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損害賠償の支払い

多額の損害賠償をされて、もう手元に支払うお金がないとき、サラ金などの類を利用してまで返済しないといけませんか? 最悪、強制執行されるほうがましだと思うので、サラ金などからお金を借りず、そのままお金を返済 しないで強制執行されるのを待ってってもいいものなんでしょうか? お忙しいと思いますが、教えてください。

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.3

損害賠償の残金(自己の弁済能力を超えた分)の弁済手段にサラ金を利用することは、絶対に避けるべきと思います。 それは、損害賠償について弁済したと言う、一時的な満足感を得るだけで、根本的な解決にはなりません。 結局サラ金に対する債務はそのまま残るだけです。 しかも、事実上弁済する能力が無いにもかかわらず、あるように見せかけて(見せかけなければ貸してくれないので当たり前ですが)、サラ金から借金をしたとなれば、その返済が滞った時、サラ金会社から『詐欺』事件として、告訴される恐れもあります。 数週間後にはお金が入るあてがある。或いは分割で支払う為の収入があるのなら別ですが、そうでなければ絶対にお勧めできません。 もし、あなたに収入があるのなら、再度その残金の支払い方法について、債権者と話し合ってみたら如何でしょうか? 残債について、「一括はもう無理です。しかし月に○万円づつ支払うことは出来るので、年利いくらでこれに合算した金額を○年払いで、支払わせて頂きたい」と、懇願するのです。 どの道あなたに給与等の収入があれば、債権者は、全額は不可能ですが、これの差し押さえも出来るのですから。これはあなたが会社を変わっても同じです。 この申し出に債権者が応じてくれるなら、それを書面にして取り交わします。後で問題が起きないように、公証人役場で、公証人を交えてこれを行い、公正証書にしてもらえば大丈夫でしょう(料金はお調べください)。 そうすれば、後はあなたの支払う意思の問題だけです。

rinngo222
質問者

お礼

有り難うございます。 助かりました。

回答No.2

以前、副業でライターをやっていた際、原稿料が支払われなかったので仲間と小額訴訟をおこし勝訴しました。裁判所から支払命令が出たのですが、差し押さえする資産がなければそれで終わりです。結局、一銭も回収できずに終わりました。強制執行というと怖いイメージがありますが、執行官がきて適当に部屋を見回してめぼしいものがなかったらそれで終わり、ってな感じです。もちろん、資産の開示を求められたら裁判所に出頭し、預貯金などの明細を提出しなければいけませんが、無ければただ無いで終わりです。(仮に隠していたものが発覚しても30万円程度の罰金だったと思いますよ。)ただし、あなたが働いていたら、給与の25%程度は差し押さえになります。車などの動産があれば同じです。ちなみに、裁判所は単に「判決を下すだけ」が仕事なので、あなたの資産調査は債務者か、その弁護士がやるでしょうけど費用対効果をからすれば、そこまでやるか疑問です。間違ってもサラ金なんかから、お金を借りたらいけませんよ。最後に私たちが裁判所の職員に言われたことを書いておきましょう。 「いやー、結局ね、財産とか何ももっていな人が最強なんですよ、わっはっはっ!」でした......。

rinngo222
質問者

お礼

有り難うございます。 心強いお言葉です。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>サラ金などの類を利用してまで返済しないといけませんか? 法的にはそこまでする必要はありません。 >最悪、強制執行されるほうがましだと思うので、サラ金などからお金を借りず、そのままお金を返済 しないで強制執行されるのを待ってってもいいものなんでしょうか? やむを得ません。 強制執行されたとしても、本当に財産が無いなら空振りで終わり、何も差し押さえられる事はありません。 つまり生活に最低限必要な物以外はすべて賠償に回したので、無財産になったのならそれ以上取られることはありません。 むろん強制執行が空振りだったからといって、賠償金の残りがちゃらになるわけではありません。 その後にまた財産が出来るような事があれば、賠償し続けなくてはなりません。

rinngo222
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心しました。