- ベストアンサー
損害賠償について質問です。
損害賠償について質問です。 5年ほど前に300万円で和解となりました。 その後、20万円支払いがあり、その後払われなくなりました。 強制執行を行いますが、遅延延滞金のようなものはどのように計算すればよいでしょうか? 率は決まっていますか? 簡単な式を教えていただけますか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 何だろ。皆さん、実際の経験は無いのかね? 和解調書に遅延損害について定めていなければ、遅延損害金を勝手に計算しても、強制執行額には計上できませんけど? 強制執行できる額は、公正証書に記載した額か、裁判で決定した額です。それ以上の額を執行できる訳がありません。 当然、個別に利率が異なる訳ですから、ここで一般論や原則論を語っても仕方がありません。 まさか定めていないとは思わないけれど、こんな質問してくる位だから、和解調書を確認するしかありません。 私なら、遅延損害は14.6%で調書に書いておくしなぁ。 「遅延延滞金のようなもの」とか書いてる位だから、調書に書いてない可能性も捨て切れない。
その他の回答 (5)
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
なんか、実務家気取りのブラックさんがごちゃごちゃ書いてますが。 執行手続きそのものについては、普通は、裁判所の書記官か、 (法律事務所なら、弁護士よりもむしろ事務員)が詳しいです。 なので、裁判所に電話して聞いてね。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
#1です。さらに追記。 和解契約って場合、私法上の和解だから、公正証書にしておかないと、その契約を元に強制執行なんてできませんよ。 その場合は、私が書いた和解調書じゃ無くて、公正証書を確認してください。 公正証書にしていない和解契約ならば、まずは裁判にて新たに損害賠償請求してください。 強制執行はそれからです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
利息、損害金が定められていなければ、原則5パーセントです。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
一般原則どおりで計算すればokです。 ただし、その和解契約の履行期に基づいて計算してね。 和解をする原因になった、元の契約の履行期ではなく。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
強制執行が可能という事は、和解調書があると思うのですが。 そこに記載していなければ、勝手に遅延損害金を請求する事はできません。 和解調書をご確認下さい。