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損害賠償金について
友人が数年前、トラブルに巻き込まれ、ある人に民事訴訟を起こされて、和解したのですが、損害賠償金を支払うことになりました。 月々の額がかなり高く、ちゃんと払えたのは最初の数回で、それ以降は少額を払ったり払わなかったりの数年。 たまに相手からメールで催促されるそうです。 これからも払う意思はあるそうなんですが、その友人は彼氏にプロポーズされて悩んでいます。 そんな状態で結婚したとして、もし相手が強制執行をしたら、配偶者にも支払う義務は生じますか? 友人は今は貯金や財産などはないらしいので、強制執行されても差し押さえられるものはありません。 現在の勤務先も相手には今のところ知られていないらしいです。 ただ、これから結婚して、二人で貯金などをするとします。 そんな中、相手がもし強制執行しようとした場合、結婚してることがバレますよね? そうなると、二人の財産である貯金も対象になりますか? 配偶者にそういった迷惑はかかるもんなんでしょうか? また、勤務先って調べられるものなんですか? 現在、友人と相手はそれぞれ関東と中国地方に住んでいるので、尾行は容易ではなく、可能性は低いです。 現状、相手は友人が財産も何もないことは知っているし、勤務先も知らないので、強制執行は厳しいのでは?と言っているのですが、 やはり結婚となると、不安になってきたようで。 彼には迷惑かけたくないと言って悩んでいます。 法律などに詳しい方、アドバイスいただけないでしょうか?
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- D-ATS-P
- ベストアンサー率50% (17/34)
強制執行の対象となる人物は,判決や和解調書などの債務名義に記載された当事者のみです。 ですから,預貯金の名義が共同(あり得ませんがね・・)であったり,他人名義である場合には,基本的には強制執行による差押えができません。また,動産執行を行う場合にも,同様のことが言えますから,対象となる財産が他人名義(他人が購入したもの)であれば,こちらも執行官による強制執行は原則として行えません。例外は,強制執行をわざと免れようと財産隠しのため,他人名義にして自己利用しているなどの蓋然性が非常に高い場合(この場合,訴訟を起こして関連性を裁判所に認定してもらいます。)や相続による相続財産を引き受けた場合です。 相続財産と聞くと,あたかもプラスの財産ばかりを思いますが,法律上はマイナスの財産も相続の対象となります。 毎月の支払額が高額であるならば,お近くの簡易裁判所に行って,債務弁済調停について質問をされてはどうでしょうか?相手が同意してくれれば,月々の支払額が減ることになりますが,支払期間が延びます。ただ,今現在も支払を滞っているようですので,話し合いは難しいかと思います。 またお近くの法テラス(法律支援センター)に電話で相談の予約をされてはどうでしょうか? 今更ですが,もっと早めに手を打っておけば良かったと思いますが,支払いの意思があるのであれば,行動で示すしかありません。 ただ,現在の残債務が高額(数百万程度)であるのであれば,破産の手続きをするのも一つの方法です。 後半の尾行とか・・・のご質問は,借り手側がいかにして貸し手側から逃げるかというようにも捉えることもできますが,借りた物は返すのが当たり前であり,それが行われるから人の社会が成り立っているわけですよね?相談者さんが逆の立場であったらどう思います?折角,和解し分割にして支払を猶予しているのに,それでもろくに返してこない。そしたら,働いているのかどうか?働いているのであればその会社を知っておきたい。また,住所も知っておきたいと思うのは,ごく普通のことだと思いますが・・・そんな状況なのに債権者は強制執行をしないでいてくれている。本来であれば,とうの昔に強制執行(債権執行,動産執行,不動産執行)をされていてもおかしくない状況であるということを認識されたほうがよろしいかと思います。それなのに,知られたら困るとか言われても,逆に債権者の方に同情をする人の方が多数かと思われます。 返せないような高額な金額であるのであれば,自己破産して精算したほうがよろしいかと思いますよ。前半の質問と後半の質問からすると,ほんとうに返す意思があるのでしょうか?ちょっと疑問に思います。 何個かのご質問がありますが,それへの回答を細かく書きますと,債権者さんへな不利益となることにもなりますから,この程度の説明で,相談者さんはご理解頂けましたでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
通常の強制執行は、預金や賃金の一部などを押さえます。 それだけの事、と言ってしまっては身も蓋もないのですが、そんなもんですから同棲相手に直接の迷惑がかかる事は、あまり、、、無いでしょう。 ただ、相手が高級家具などを狙って押さえにかかる事もあるでしょう。実際にあるかどうかは別にして、例えば、TVとかだと2台目からは押さえられたはずです(確か1台は生活必需品として差し押さえができなかったはず) その場合、住居にやってきて裁判所です、とやられますから迷惑といえば迷惑でしょう。2台あったTVも減るでしょうし(あれば、ですが) また、銀行預金を押さえられて、それが水道光熱費の支払いに差し障るようだと、住居への影響がありますね。 結婚資金のつもりの貯金も無くなるわけです。 ですから、影響が全く無い、などという事は有り得ません。 まずは隠し事をやめ、何とか払いきる方法を考えるべきでしょう。結婚後にも払い続けたって良い訳です。 ごまかしてどうにかしようなんてのが甘い考えです。彼氏に教えないわけにはいきません。 強制執行云々ではなく、そんな隠し事をしたまま、という思考が問題です。 告白したら、彼氏にも数億の負債があったりして?w
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
弁護士に依頼すれば勤務先なんて簡単に調べられるし、結婚すれば戸籍から相手も簡単にわかります。 住民票を移せば住所も簡単にわかります。 幸せな結婚生活をスタートさせるには、過去をしっかりと清算するべきだと思います。 清算の仕方はいろいろあると思います。 一番いいのは親にお金を借りてでも賠償金を全額支払ってしまうこと。 次に賠償金を支払い終えるまで結婚を伸ばす事。 彼に相談し、結婚資金を当てでも賠償金を支払うこと。 他にもあると思いますが、隠し通したり結婚後も払い続けるなんてマイナス要素でしかありません。 考えるべきことは、どうやったら幸せな結婚生活をスタートできるか?だと思います。
- shimaenaga
- ベストアンサー率36% (90/245)
法律上、夫婦の財産は別です。ですから、債権者は、債務者の配偶者の財産にかかっていくことはできません。 二人の剤差である貯金については、その債務者の「持分」が引き当て財産になります。通常は半分でしょうね。 勤務先を調べることは、興信所などに頼めばできるでしょう。
補足
二人の貯金だと半分ほど取られるのですね。 結婚後、彼が一人で貯金していた場合はどうなりますか? 友人は給料が低いので、支払いも遅れており、これからもしていくようなので、彼女の給料から貯金は難しいと言ってました。 だから、よけいに彼の貯金が対象になったらと悩んでいます。
- jusimatsu
- ベストアンサー率11% (171/1438)
トラブルの内容は知りませんがね、 賠償しなきゃならない相手への迷惑は考えないんだ。 いい根性してるね。 基本的に、何かを共同名義にしたりするのは止めておいたほうがいいな。 勤務先は調べりゃすぐ判るんで、給料差し押さえって言うみっともない事態は覚悟しといたほうがいい。 でもその前に、賠償相手と誠意を持って話し合うのが先だろう。じぇんじぇん反省してないんじゃん。
お礼
回答ありがとうございました。 相手とは定期的に話し合っており、その度に謝罪もしていると言ってました。 やり取りを知っているわけではないですが、今のところ強制執行されてないそうなので、それはちゃんと対応してるからじゃないかなと思います。 ただ、約束通りの額を毎月払えていない以上、いつ強制執行されても仕方がないと覚悟はしているようです。 これ以上人に迷惑をかけたくないという心配であり、相手のことを考えていないわけではないと思います。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
共有財産はご友人の分だけ差し押さえが可能。 連帯保証にになっていなければ配偶者の支払い義務は生じません。 >現在、友人と相手はそれぞれ関東と中国地方に住んでいるので、尾行は容易ではなく、可能性は低いです いくら残っているのか不明ですが、 かなりの額で本気で回収したいとなれば、興信所雇えば済むことですし、 共通の友人がいれば調べるのは結構容易にできたりします。 彼に相談するように言ってみては。 それか、金額にもよりますが結婚前に自己破産するとか。
補足
回答ありがとうございます。 損害賠償金って自己破産できるんですか?
補足
支払いが終わるまで結婚を延ばすとして、それまで同棲するとしたらどうなりますか? 同棲中に強制執行されたら、彼氏さんになにか迷惑かかりますか? 友人はその方向で彼と話してると言ってました。