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手形行為独立の原則の適用範囲

手形行為独立の原則の適用範囲について勉強しています。 (1)裏書へ適用されるか、(2)悪意取得者へ適用されるか 上記の(1)、(2)について教えてください。 色々な説や考え方があり、結局どうなのか分かりません。 判例重視なのか、学説重視なのか、教えてください。

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回答No.1

(1)について  適用されます。裏書に適用されるというのはどういうことかというと,例えば,振出行為が無効であっても,裏書人が裏書をした以上,それ以降の手形所持人から裏書人としての責任(遡求義務)を追及されるということです。この場合,手形所持人の遡求に応じて手形を受け戻した当該裏書人が,振出人や自分より前の裏書人に再遡求ができるかどうかにかかわらず,当該裏書人は,自分より後者の手形所持人の遡求に応じなければならないということです。 (2)について  質問の趣旨がよく分からないのですが,前所持者の無権利を知りながら手形を取得したために,手形上の権利(例えば振出人に対する手形金請求権)を取得できなかった所持人が裏書をした場合という趣旨で考えますと,この場合にも適用があります。その趣旨は,(1)と同じことです。  特に調べていないのですが,私は,以上のことは当然だと思っていたのですが,異説があるのでしょうか?。  なお,手形は,定型的な取引行為ですので,取引の安全が重視されます。ですから,確定判例があるものは判例に従うことが基本です。

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