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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手形法の支払免責についてです。)
手形法の支払免責についての論点
このQ&Aのポイント
- 手形法の支払免責(40条3項)において、最終裏書の被裏書人と所持人の同一性の欠缺の場合にも適用があるかという論点があります。
- 肯定説が通説であるとされていますが、この場合には請求原因を満たしていないため、支払免責の問題にはならないとの考え方もあります。
- しかし、自分の理解に不安を感じており、他の方のご意見を聞きたいと思っています。
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>そもそも上記の場合には、約束手形金請求における請求原因の一つである、「原告が、受取人から原告まで形式的に連続する裏書の記載のある手形を所持していること」を満たさず、当然に請求は認められない この部分は、手形所持人が、手形金請求をする場合の原告の要件事実として正しいです。 しかし、これは手形所持人が手形金請求を行う場合に必要な要件です。 これに対し、支払免責は、本来手形金を受領する権限がない者に対してなされた手形金の支払いが、手形義務者(通常、約束手形の振出人)の免責(手形金支払いとして有効か)を論ずるものです。 したがって、問題になる場面が異なります。 言い換えると、「手形上の実質的権利者が手形金を請求するのには、何を主張立証しなければいけないか」、という問題と、「手形上の実質的権利者でない者に対する手形金支払いは、いかなる場合に有効となるか」の問題ということです。
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