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著作物の複製権について

今度個人的に書の展覧会を行おうと考えていますが、書で書く内容が私の気に入っている俳人の方の句をそのまま使用させていただこうと思っています。展示会場は無料で公開する予定なのですが、その場合でも複製権が発生し、著作権者に使用料を支払わなくてはいけないでしょうか。

みんなの回答

  • yupyo
  • ベストアンサー率31% (161/513)
回答No.3

「支払わなくてはいけないか」 というと、支払えといわれるかどうかは、著作権者の意向による、ということになろうかと思います。 危惧されているということは、 まだご活躍の、若い俳人の方であったり、 没後まだ間もない(50年以内の)方である、というこですよね? 気になるのであれば、 対象の方に、ご連絡を取ってみるのが一番かと。 でも、そこでお金払え!といわれるかどうかは、別の話だと思います。 だって、自分の句を気に入って、渾身の気合いで書にしてくれるなんて、 うれしい話ですよね。 場合によっては、 いつですか?どこですか?都合があえば 見に行きたい、 っていう話になる可能性だって ないわけではない。 ということで、アプローチしてみることは、 質問者さんにとってもいいことなのでは?と 思います。

PVA
質問者

お礼

yupyoさん、ご回答ありがとうございます。 yupyoさんのおっしゃるように支払う方は著作権の消滅していない方です。 やはり許諾をとって展示することが一番安心ですよね。 ありがとうございました。

回答No.2

微妙だと思います。 非営利、無料の場合は著作権者に承諾無く使用できるという規定がありますが、それは上演、演奏、上映、口述、貸与の場合であって、複製は対象外になります。 短い言葉、例えば標語については著作物性が認められる場合と認められない場合があります。(単純に単語をつなぎ合わせただけであれば著作物性は無いというのが一般的な見解のようです。) が、俳句となると微妙ですね・・・・・。 著作権者に許諾を得て使用するのが確実だとは思いますが、一度専門家に確認してみてはいかがでしょうか? http://www.cric.or.jp/office/soudan.html

PVA
質問者

お礼

許諾を得て、安心して展示するのが一番ですよね。教えていただいた問い合わせ先に連絡してみます。ご回答ありがとうございました。

  • tensho08
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

「複製権」の使い方が著作権法でいう複製権と微妙にずれている印象をうけますので、ここでは著作権法の縛りをうけるかというご質問と解釈させていただきます。 文言をそのままで、書にするということですと著作権法上の二次的著作物に該当することとなろうかと思います。著作権法27条の規定に従えば、著作権者たる俳人の方の許諾が必要となります。使用料が要るかどうかは著作権者(俳人の方)が決めることで、法律としては必ずしもお金の支払いが必要とはなっていません。また、展示会場が無料かどうかは法律の規定とは無関係です。著作権者の方に、利益を目的としていないので無料で使わせてください、と頼んでみることはもちろんできます(が、繰り返しますがここはあくまでも著作権者の判断です)。

PVA
質問者

お礼

私も今回の件が複製権に該当するのかという点が気になっていました。やはり「無料」と「使用料」は関係ないですよね。。。ご回答ありがとうございました。

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