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通販で購入したDVDの転売について

通販で購入したDVDの転売について 本製品におきまして、転売・複製・二次使用は固く禁止いたします。 転売禁止の特約  弊社と購入者との間には「譲渡禁止特約」という特約が結ばれています。 特約に違反して転売した場合、明確な契約違反となります。 ご了承下さいます様宜しくお願いします。 ・・・上記の説明は法的な根拠ありますか? 無論、複製は不可でしょうけど、転売は個人の自由だと思いますが・・ また特約など結んだ記憶もありません。 アドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.3

(1)著作権法上は、買い取ったDVDの現物自体を売り飛ばしても何ら違法ではありません。 DVDは「映画の著作物」ですが、最高裁判例平成14年4月25日( http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiS... )は、 『公衆に提示することを目的としない家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物の譲渡については,市場における商品の円滑な流通を確保するなど,上記(ア),(イ)及び(ウ)の観点から,当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡されたことにより,その目的を達成したものとして消尽し,もはや著作権の効力は,当該複製物を公衆に再譲渡する行為には及ばないものと解すべきである。』 としています。 監督官庁である文化庁の長官官房著作権課発行の『著作権テキスト』では、本件判例を引用しつつ、「劇場用映画」以外の「ビデオ・DVD」については、いったん適法に譲渡された後には、DVD等の著作権者が有する著作権法26条の頒布権(の内の譲渡権)については、消滅する」との解釈を示しています。 (2)すると、後は、売主・買主間で「転売禁止」の特約が有効に成立し、買主がそれに縛られるかどうかの問題です。 仮に特約が有効に成立していると仮定して、その様な特約は、買った物の「処分権」を消費者から不当に奪うものであり、転売の制限は著作権法に則った著作権者(売主)の権利では無い訳ですから、消費者契約法10条により、そんな特約は無効と解するほかは、ありません。 ( 但し、消費者契約法の適用があるのは、買主が「消費者」=「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」(消費者契約法2条1項)である場合に限られます。 ) <消費者契約法> (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 販売した後のDVDの転売を禁止するのは「越権」。 http://www.bengo4.com/bbs/125211/ 弁護士ドットコムより。

noname#223532
noname#223532
回答No.2

「譲渡禁止特約という特約が結ばれています」ということは、どこかにその記述があるはずです。 No1さんのおっしゃる通り、「規約を読まずに購入したとしても、規約に承諾したと見なされます。」になると思います。ですから、いわゆる「法的な根拠」というか、契約上では、転売不可が成立していることになります。 ちなみに、「DVD」ですが、どういったDVDでしょうか? たとえば、パソコンのソフトウェアの場合は、厳密に言うと販売しているのはソフトウェアそのものではなく、その使用権(ライセンス)ということになります。 ですから、いわゆる転売は不可で、使用権そのものも譲渡することが必要になります。この譲渡の手続きは販売会社によって違うと思います。 また、いわゆる転売の場合、そのDVD発売元には何の利益も入りません。 そのために転売を禁止しているということも考えられます。

  • hiroki0527
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回答No.1

>また特約など結んだ記憶もありません。 通販サイトで購入した際に、規約が載っていたのでは? 規約を読まずに購入したとしても、規約に承諾したと見なされます。 (規約等を読まなかったペナルティーは読まなかった人間が追うのは契約行為全般に言えることです。「読まなかった事」を理由にした免責行為は通りませんよ) どうなっていましたか?