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土地売買について

宅建業者です。お客様より土地を売って欲しいと要望があり、普通に売りにかけようと思っていましたが、お客様の要望で競売(オークション)形式で販売して欲しいと依頼がありました。民間企業が不特定多数の顧客にオークションを行なっても法律上問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.3

#2です。 契約書は船井の規約を参考に自作しました。 船井のURLを添付しましたので覗いてください。

参考URL:
http://auction.funai-zc.co.jp/servlet/ActionServlet

その他の回答 (2)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.2

オークョンを扱ったことのある宅建業者です。 不動産専門オークション業のホームページならびに、銀行系宅建業者のオークション入札者募集チラシを参考に行いました。 お客さまと私の間で、オークション形式にて集客活動する契約を結び、チラシ配布とヤフーオークション出品を行いました。 チラシの作成代・配布代および、オークション諸費用は、お客様の負担としました。 私がもらう手数料は、宅建業法を倣って3%+6万円+消費税としました。

ta-chi
質問者

補足

不動産オークションホームページと言えば『マザーズオークション)とかですか?ほかに参考になる書籍・ホームページあれば教えてください。また、『オークション形式にて集客活動する契約』とはどんな物ですか?これも参考になるものあれば教えてください。

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

 オークション方式自体は、法的に違法にはならないと思います。  ただ、お話のようにするためには、不動産流通機構への登録、レインズを利用しての広告、といった既存の通常採られる広告方法は採ることができなくなると思われます。それに伴い、法定の専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結することは出来なくなると考えられます。  そして、広告方法については、レインズ以外の方法、例えば新聞広告等を用いて、オークション方式で売却したい旨や応募要件などを明記して応募者を募り、日時を定めて現地見学会等を開くなどして応募者に物件について知らしめて、しかるべき日にオークションに参加させるといった、通常とは全く異なる特別な手段を採る必要が出て来るのではないかと思われます。  当然、どのような方法でどの範囲にどの程度の頻度で広告をするか、については依頼主と相談する必要がありますし、それらにかかる費用についても依頼主の負担、というような内容で依頼主と契約を締結する必要があると思われます。  売主からすれば少しでも高く売りたいと考えた末に出て来たお話なのではないかと思います。  しかし、通常の広告方法を採ることができなくなるためにかかる余計な宣伝広告費を依頼主が負担することを考えると、よほどその物件の人気が高く、特別な方法を用いての広告宣伝費をかけても、それを上回るほどの高額の売却価格が見込めるといった場合で無い限り、依頼主の最終的な利益はかなり低くなってしまうのではないかと思います。  しかし、それでもオークション方式で行いたいとのお話なのであれば、一度、宅建協会などにご相談なさってみてはいかがでしょうか。もしかしたら、参考となる例等について、いくつか資料を持っているかもしれません。

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