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宅建業法違反になりますか?(売主が宅建業者だが、個人として分筆した土地を売る場合)
お世話になります。 さて、宅建業法について質問です。 売主が「宅建業者」であるが、 「個人」として不動産会社(本人が代表取締役)を仲介して 分筆した土地(2区画)を売る場合に 「不特定多数」に「反復継続して」とする、 宅建業法違反に該当するかです。 *なお、この一体の地主だったらしく、おそらく5年以内に となりの土地も複数に分割して売却していたようです。 取引形態等の詳細は不明ですが。。。 【背景】 分筆されて2区画売りに出ている土地のうち 一区画を購入しようと思い、交渉をしてきましたが、 最終的に買わないことにしました。 その結果、買わないなら、慰謝料か、 訴えるとしてトラブルになっています。 (今回の質問とは関係ありませんがトラブルの詳細は下記質問です) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4800126.html 本日宅建協会に相談したところ、数年のうちに自分の土地を分割して 売買させるのは法律に違反する可能性があるのでは? とのコメントがありました。 そのときは何のことだかよくわからなかったのですが、 下記の宅建業法に関する質問は見てこのことなのかな? と思いました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3560386.html 売主とトラブルになっており、 少しでも早く、こちらに有利な内容を探したいと考え、 質問させていただきました。宜しくお願いいたします。
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お礼
たびたび返信ありがとうございます。 地番はわかっているのですが、 法務局でもわかるようになってるんですね~。 これで安心して戸籍謄本を申請できます! 早速週明けに法務局へ行ってみます。 重ね重ねありがとうございました!