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消防法で なぜ トイレ 浴槽は スプリンクラー設置が免除されているので
消防法で なぜ トイレ 浴槽は スプリンクラー設置が免除されているのですか。 よろしくお願いします。
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消防法では火災の起こりうる可能性、 及び起きた場合に初期消火しなければ 被害の拡大する恐れのある可燃物が置いてある 可能性のあるところ、及び放火されやすい所が 主な対象になります。トイレ、浴槽等の水周りは これらの可能性が著しく低いため SPの除外対象になります。ただし、 トイレ内に清掃用具庫等がある場合、自治体により、 その部分のみSP設置の指導を受ける事が有ります。 これは先の放火が原因です。 それ以外は消火栓及び補助散水栓対応です。
お礼
なるほど ありがとうございます。