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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職理由補正され、給付制限期間がなくなったら・・・)

離職理由補正と給付制限期間

このQ&Aのポイント
  • 離職理由が補正され、給付制限期間がなくなった場合の影響について知りたいです。
  • 離職理由の補正による給付制限のない場合、失業保険給付期間が繰り上がって支給される可能性があります。
  • 補正後の扶養や健康保険、年金についても確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

これはレアケースなので規則上で救済方法は明示されていないと思います。 まず原則的な処理から。 健保の場合は6月20日に遡って扶養者の資格を取り消します、当然6月20日以降に保険証を使った分については7割の差額分を請求することになります。 一方国民健康保険は扶養から外れた日から14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば扶養から外れた日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は扶養から外れた日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると扶養から外れた日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ということで最悪の場合は6月20日以降から手続きをした日までは、どちらの保険も適用されないという事態が生じる可能性があります。 そこで健保と市区町村の役所にいわゆる裁量で、どうにかならないかと相談してみてください。 可能性のあるのは役所だと思います、現在の事情を話して適用を6月20日からに出来ないかと話してみてください。 恐らく事情が事情だけにやってくれると思うのですが。 そうすれば >その場合、扶養に入っていた期間はどうすればよいのでしょうか?6/20にさかのぼって扶養を外してもらい、国民健康保険、国民年金もその日にさかのぼって加入することができるのでしょうか? 6月20日で夫の扶養を扶養を外れて、国民健康保険をその日に加入で国民年金もその日に変更となると思います。 >ちなみに、扶養中に医者に一度かかっているので夫の会社の保険証を使っています。これもどうなってしまうのでしょうか? これについては夫の健保の方から差額の7割について請求が来ると思いますがその分については支払って、改めて国民健康保険の方へ請求するという形になると思います。 繰り返しますが非常にレアなケースなので、こういう場合ににどう処理するかと言う規定のようなものはないので、そのときの裁量となり言ってみればその時その時で健保や役所と交渉して解決するしかないと思います。

noname#226267
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 何をどう調べればよいのか分からず、まさに五里霧中の状態でしたので、大変助かりました。 さらにややこしい話なのですが、もう一点不安な点があります。 もし、9/20以降(給付制限付の失業保険の受給が始まる)に、離職理由が補正された場合、9/20に扶養から外れ国民健康保険に切り替える手続きをすでに行っている状態になるかと思います。その状態から、6/20に遡って給付期間が終わる9/17まで扶養を外れ、さらに9/18以降扶養に入り…、というようなことになるのでしょうか? ちなみに、かかった医療費を全額自己負担するつもりであれば、わざわざ遡って国民健康保険に加入する必要はないのでしょうか?それとも、規則上加入しなければいけないのでしょうか? fk26さんのおっしゃるとおり、非常にレアなケースだろうと思いますので、はっきりとした回答がないのはよく分かりました。もし、補足分についても何かアドバイスがいただければ幸いです。 まだ時間はありますので、急いでいません。お時間があるときで構いませんので回答いただけたら幸いです。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>もし、9/20以降(給付制限付の失業保険の受給が始まる)に、離職理由が補正された場合、9/20に扶養から外れ国民健康保険に切り替える手続きをすでに行っている状態になるかと思います。その状態から、6/20に遡って給付期間が終わる9/17まで扶養を外れ、さらに9/18以降扶養に入り…、というようなことになるのでしょうか? 規則どおりに解釈すればそうなると思いますよ、ただ繰り返しますがレアなケースなので役所が裁量で別の落し所を見つけるかもしれません。 >ちなみに、かかった医療費を全額自己負担するつもりであれば、わざわざ遡って国民健康保険に加入する必要はないのでしょうか?それとも、規則上加入しなければいけないのでしょうか? 国民健康保険や国民年金は権利ではなくて義務です、ただ会社で健康保険や厚生年金に加入していれば(またはそういう家族の扶養を含む)その限りにあらずというだけで、会社を辞めれば(あるいは扶養を外れれば)当然加入しなければなりません。 ですから結果としては役所が知らなければそれで済んでしまうこともあるかもしれませんが、さすがに役所もそれを知れば認めないでしょうし、ここでの回答もそれを肯定するのはまずいでしょう、自己責任でやってくださいとしか言いようがないですね。

noname#226267
質問者

お礼

非常にレアなケースであり、決まった対処方法がないことが分かりました。もし、補正された時には規則どおりに解釈した上で役所に相談してみます。 大変助かりました。ありがとうございました。

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