※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職理由補正され、給付制限期間がなくなったら・・・)
離職理由補正と給付制限期間
このQ&Aのポイント
離職理由が補正され、給付制限期間がなくなった場合の影響について知りたいです。
離職理由の補正による給付制限のない場合、失業保険給付期間が繰り上がって支給される可能性があります。
補正後の扶養や健康保険、年金についても確認したいです。
離職理由補正され、給付制限期間がなくなったら・・・
ネット上などで色々調べましたが、なかなか同じようなケースの事例を見つけられませんでした。もし、分かる方がいましたら教えてください。
現状
※失業保険の給付制限期間中(2008年6/20-9/19)。
※給付制限期間中なので夫の扶養に入っている。
※企業側が提示した離職理由に異議申立をし、回答を待っている。
(ハローワークからは、離職理由が補正されるかどうかは分からないので、現状は給付制限付で手続きを進めるしかないと言われている。)
上記のような現状で、もし今後企業側が離職理由の補正に応じてくれ、給付制限なしになった場合には、失業保険給付期間が繰り上がって6/20分から一度に支払われるということを聞いたのですが…。
その場合、扶養に入っていた期間はどうすればよいのでしょうか?6/20にさかのぼって扶養を外してもらい、国民健康保険、国民年金もその日にさかのぼって加入することができるのでしょうか?
ちなみに、扶養中に医者に一度かかっているので夫の会社の保険証を使っています。これもどうなってしまうのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございました。 何をどう調べればよいのか分からず、まさに五里霧中の状態でしたので、大変助かりました。 さらにややこしい話なのですが、もう一点不安な点があります。 もし、9/20以降(給付制限付の失業保険の受給が始まる)に、離職理由が補正された場合、9/20に扶養から外れ国民健康保険に切り替える手続きをすでに行っている状態になるかと思います。その状態から、6/20に遡って給付期間が終わる9/17まで扶養を外れ、さらに9/18以降扶養に入り…、というようなことになるのでしょうか? ちなみに、かかった医療費を全額自己負担するつもりであれば、わざわざ遡って国民健康保険に加入する必要はないのでしょうか?それとも、規則上加入しなければいけないのでしょうか? fk26さんのおっしゃるとおり、非常にレアなケースだろうと思いますので、はっきりとした回答がないのはよく分かりました。もし、補足分についても何かアドバイスがいただければ幸いです。 まだ時間はありますので、急いでいません。お時間があるときで構いませんので回答いただけたら幸いです。