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自己破産手続きについて質問です。

自己破産手続きについて質問です。 自己破産を認めてもらうには裁判所に許可をもらわなければなりませんが、 1、ギャンブルや娯楽で借金を作った人は自己破産を認められるのですか? 認められないケースが多い場合はどのような感じで借金を返済することになるのですか? 2、ギャンブル、娯楽以外で裁判所から自己破産が認められないケースはどんな場合でしょうか? 3、ギャンブル、娯楽で借金を作ったという証拠は自らの口頭だけですか?(自己申告)それとも調べられたりしますか? 4、ギャンブル、娯楽での自己破産の場合は裁判所から認められたとしても借金はすべて免責にならないですよね? あと、ローン会社などと借金の減額交渉やもっと細かい分割交渉は可能になりますか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

1、 https://legalus.jp/laws/H16HO075/law_articles/0252000000 これなんか読むと、浪費はダメ のような感じですけど、ギャンブルや娯楽が理由であっても 認められないこともない、と思います。 (裁量免責) 2、 認められない・・・というか、管財人が付くことがあります。 管財人は、いろいろ調べて これならOKだ、と判断した場合は裁判所に報告 受けた裁判所は、それならチャラにしよう!と決める。 たとえば キャバクラで借金を作った、なので弁護士に相談 破産の方向に向かうが、なおもキャバクラ通いが弁護にばれた そうなると弁護士も手を引く、結果認められなかった ということもなくは無い。 借金をする人はウソをつくことがあります。 そういうのはばれる方向に動くので、やっぱダメ。 親が金持っててもダメ、当然だと思います。 3、 口頭だけ、です。 4、 認められれば、すべてチャラ。 家計簿つけて誠実にひたむきな生活を送る。 自己破産以外の方法も、確かにあります。 自己の状況で判断する。 しっかと反省し、ウソをつかない。 なによりもギャンブルや娯楽を諦めることが、自分や家族の笑顔。

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

お答えします。 ギャンブルで借金を作ろうが女で借金を作ろうがおなじことです。原因なんか訊きません。 いくら裁判所でも倫理的なことで判断することはありません。 法律に触れたことをしたのであればその限りではありませんが、その場合も検察が動かなければ裁判所では一切論及しません。 要するに借金の額と、当人の職業や能力でそれを返済することが極めて困難だということがはっきりすれば認めてくれます。 自己破産というのは、作った借金に関してデフォルト操作を許すということであって免責をするなんていう概念ではありません。 減額してくれとか分割してくれという話は、破産したら一切ありません。 要するに、自己破産というのは借金を全額踏み倒すということです。 もし減額して払えるとか分割してくれたら可能だというなら、破産は認められません。 あなたはポイントを外しているのです。 死に物狂いで返却をするというなら、債権者と相談し、その考えで認めてもらえるかどうか交渉する必要があるのです。それだけです。 破産手続きというのは、借財額が膨大で、いくら死に物狂いでも体が資本で、もし病気なんかになったらだめだというような状況の場合、親とか親類に頼めないかみたいな話にされると迷惑がかかる、だったら、7年間禁治産者としてひっそり暮らしていいから借金を踏み倒させてくれ、ということです。 いいですか、破産が認められたら7年間は裁判所の管理下に入り、その間は旅行とかも裁判所に届けて認められないとできませんし、その間はどこかの会社の役員のような責任ある立場にもつけない、ということです。その代わり踏み倒した全額についてだれも責めないという約束です。 自己破産している7年間の間は、末端の社員としてどこかに就職することは可能です。そこで一般社会へのリハビリをしながら、8年後にまともな日本国民として活動ができるようにするだけのことです。

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