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ラーメン100杯食べたら10万円あげる!法的に有効な約束は?
- 「ラーメン100杯食べたら10万円あげる!」という約束について、法的な拘束力を考えます。
- ケース1の場合は単に贈与契約なので、拘束力のある文書作成は可能ですが、ケース2のように賭博に該当する場合は不可能です。
- ケース3については、人的技術を示すことによる雇用契約と考えることができるかもしれません。
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(10万円あげるといったほうをA、食べるほうをBとします) 3は書面によらない停止条件付贈与契約というものです。 なお書面によらなければこれはいつでも各当事者から撤回できます。 ただしこれはAの冗談であるとBが知っていたり、知ることができた場合は無効です。それはひとそれぞれで、テレビ局がギャル曽根に言った場合は有効となるでしょう。
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- ok2007
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> 世の中には標題のケースのように何かのはずみで約束することがしばしばあると思います。 > ただ、こういうのって、法的にどこまで拘束力のある約束に出来るのでしょうか? お書きのようなケースであれば、まず法的に拘束力を持つことはありません。 クリアすべき関門は、パッと思いつくところではふたつあります。 ひとつは、「契約」といえるのかどうか。契約は、約束そのものではありません。約束の中でも、法律用語でいうところの意思表示を内容とする申込と承諾のあったときに限り、契約となります。この点、お書きのケースでは、法律用語でいうところの意思表示といえるのかどうか、疑問が残ります。 もうひとつは、民法93条但書に該当しないといえるのかどうか。申込者の意思表示があったといえたとしても、社会的評価としてジョークといえそうな内容のときは、「相手方が表意者の真意を知ることができた」といえますから、93条但書により無効となります。冗談ぽい発言は、その大半がこれに該当します。この点、お書きのケースでは、やはり冗談ぽい内容ですから、無効になる可能性が高いといえます。 なお、ケース3を「契約」と捉えるときは、無名契約と捉えれば足りましょう。どの契約類型に当てはまるかは、法的拘束力を持たせることが出来るかどうかの問題には影響しないからです。
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ありがとうございました。
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なるほど、提示条件付贈与契約という概念があるのですね。これなら、文書による契約を交わせば、効力がありそうですね。勉強になりました。