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口約束での贈与、借金帳消しに関するトラブル
- 5年前に叔父から預かった230万円が関わる口約束のトラブルが発生しました。
- 叔父は残りの30万円を準備金として贈与し、50万円の負債を帳消しにすると口頭で約束しました。
- しかし、叔父が80万円を返済するよう求めてきており、法的処理を考えている状況です。
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もう法的に処理しようと思います とありますが、あなたから行動を起こすだけ費用の無駄ということになります。 そもそも、 事業資金200万を貸してやるよ と言われ、 わかった。50万円は免責してやる とさらに言っているわけですから、借金は、150万ということとなります。 これについては、「数日前に清算」とありますから、もはやあなたに債務は残っていないこととなります。 そして、 30万円は準備金としてやる と言っているわけですから、これについてはあなたのご主張のとおり贈与ということとなります。 そして、 こういう場合は叔父が主張したら払う義務が生じますか とのご質問ですが、上記のとおり借金は完済しているわけですから債務は残っていないわけです。 どのような法律関係にせよ、権利発生の事実を主張する者にその事実の立証責任があるわけです。そして、その権利の消滅、阻止する事実があるのならば、これらの事実を主張する者に立証する責任があるわけです。 もし、80万円の金額について叔父が法的手段に出たとしても、債権を有していることの証明責任は叔父にあるわけです。 しかし、ご質問の内容の事実経過でしたら、叔父には、何らこの金額の債権を立証できる証拠がないこととなります。 ですから、 叔父があなたに対し、80万円の支払いを主張したとしても無視し相手にしなければよいわけです。 同金額のうち、50万円は、返済を免除されたものであり、30万円については贈与されたものだからです。
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追記します。 5年前に、叔父から叔父名義のカードと通帳を預かり、230万円が入っていました とのことですが、当該口座から金銭が引き出されていたとしても、どういった理由で、どのような法律上の根拠によるものかまでは、証明できないと考えられます。 つまり、当該口座から、230万円を引き出されていたからといって、金銭借用のためなのか、贈与によるものかまでは完全には証明できないということです。 万が一、訴訟となっても、あなたが、ご質問の内容をそのまま陳述書として書証として提出し、あなたの当事者本人尋問において、この内容にそった陳述をしたとすると、つまるところ、貸した貸さない、あげたあげないの水掛け論となることが考えられます。 そうすると、叔父は、権利の発生を証明できないこととなり、請求は棄却されるものと思います。 あと、訴額がわずか80万円の貸金訴訟を提起するために代理人を選任すること自体考えにくく、仮に本人で訴訟を提起するにしても、それなりの知識が必要です。 仮に叔父が、訴訟提起したうえ、裁判所で、虚構の事実を述べたうえ、勝訴判決を得たとすると、これは、刑法の詐欺罪に該当することとなります(一般に「訴訟詐欺」と言います)。 私は、おそらく法的手段にまでは至らないと考えます。よく巷では、もめごとがあると「裁判にしてやる」などと意気込む者かいますが、現実に訴訟提起し、主張立証を尽くし、判決まで遂行している案件など多くないと思います。 結局のところ、叔父とは今後関わり合いをもたず、無視し相手にしないことがよいと思います。
追記です No.3, No.5の回答者の方のご回答が気になりましたので。 その叔父さんがどういうお立場の方かわかりませんが、親類であることと5年間も通帳を相手に預けたままであるという事実を考えれば、どんなおかしな弁護士がついたとしても横領罪での告訴には無理があります。 あなたが無理やり通帳を取り上げて返さなかったとしたら、5年間の間に叔父さんは訴えることもできるはずですし、紛失届けを出すこともできたはずです。 資金の流れは当然事業をしていれば明確になりますし、横領ではなく「借り入れていた」という整合性を証明する上でかえってわかりやすい資料になるのではないかと思います。 No.3, No.5さんは弁そのような特殊なケースを経験された弁護士さんかもしれませんね。
ドライに事実のみを回答します。 前の回答者の方がおっしゃっている 「どのような法律関係にせよ、権利発生の事実を主張する者にその事実の立証責任がある」 これがすべてです。 「借用書がない」という時点で叔父さんにあなたの借金を証明する手段はありません。 ですから、今後あなたには法律上何の義務も生じません。 あなたは「書面をとらなかったのは私に手落ちがあるのでしょうか?」と言われていますが、それ以上になにより根本的に叔父さんが明確な金額や返済期限などを記した借用書を作っていない時点でアウトです。
- aki-o2011
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NO3ですが、ちょっと状況認識がお甘いようなので、 警告といいますか、こういうこともありうるということですが、 たしかに法的にはあなたの主張どおりであれば、 本来債務が存在しないということになります。 しかし、残念ながら客観的な証拠がないということは 極めて危険だということです。 ご自身では借金に関する何の証拠もない、ということを 有利だと解釈しておられるようですがそうとは限りません。 あなたが叔父さんから通帳を預かり、 その中のお金を使ったことは事実として存在しますよね? (これはあなたの資金の流れや、 通帳の金銭の動きを調べればわかってしまいます) その叔父さんに性質の悪い弁護士が知恵をつけたりして、 本気でケンカしてくると、 最悪、あなたが預けてあった通帳の金を勝手に使ったと 主張することすらできますよ。 あなたは単なる債務者ではなく、 単純横領罪で刑事的告訴される恐れすらあります。 (身内相手にそこまで悪質なことをするとは思いたくありませんが) その場合、あなたが150万円返済したことすら、 情状を求めて、一部を返金してきたが やはり許しがたいので告訴します、と 話をすりかえられる恐れすらあります。 そんなめちゃくちゃなことはあり得ないと 思われるかもしれませんが、 実際にそういういい加減な告訴でも、 警察が動くことはありますし、 残念ながら日本の警察は自白偏重なので、 細かな証拠がないときは とりあえず、自白させるために逮捕して、 10日も20日も拘留するなどという杜撰な捜査には 枚挙に暇がありません。 そのあたりの可能性まで考えておられますか?
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
結論から言うと、法的な争いになれば 10中8、9あなたが80万円を返済することになります。 法律の原理原則論を述べれば、 口約束でも双方が了解すれば お互いの契約は成立します。 つまり、贈与も債務免除もです。 しかし、それを証明する書面なり同席した人の証言がなければ、 あとで、どちらかが発言を翻した場合、 残念ながらそういう約束があったかどうかは 客観的な判断をする第三者にはわかりません。 そういうことがないように 通常は借用書なり債務免除の書面を作るなりします。 法的に処理するとのことですが、 この場合、債務の不存在確認訴訟ということになりますので、 あなたが原告となって叔父さんを被告とし、 債務が存在しないことを証明しなくてはなりません。 そうなると叔父さんのほうがあなたに債務があると主張して 逆に訴えを起こす(反訴といいます)でしょう。 この場合、客観的な証拠としては、 あなたが預かった通帳しかありません。 あなたが預かったときに 230万円が入っていたことは誰もがわかると思います。 しかし、そのお金がなくなり、 あなたが返済したのが150万円とすれば、 その差額80万円はどうなったのか?ということになります。 あなたはもらった、返さなくていいと言われたと主張し、 叔父さんは230万円貸した、通帳からその分の金がなくなってる、 全額返してくれと主張することになります。 そのときに前述したような書面、証言がなければ、 あなたの主張には何も客観的な証拠がなく、 逆に叔父さんの主張には整合性があると判断されますので、 あなたが230万円を使ったのだから、返すのが当然と判断されます。 つまり、あなたの言い分が通る可能性は低いです。 それから、返済の督促がなかったことですが、 このことで叔父さん側が不利になることは残念ながらありません。 (10年なければ時効が主張できますが、今回は5年ですので) 今回のような場合の借金を 期限の定めのない債権・債務といいますが、 これは逆に債権者がいつでも返済を求めることができます。 今回の場合も債権者である 叔父さんが相当な期間を定めて (80万円なら1か月~2か月程度でしょうか あなたがお金持ちなら1週間でもいいんですが) 返済を求めれば、その期間を経過した段階から、 履行遅滞になるというだけのことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。笑えますね。 くやしいもんだ。 じゃあ、裏を返せば、借用書がないので、そのお金が私に貸すため引き出されたものなのか、それ以外のために引き出されたものなのか証明できませんね。 私に通帳を預けていたということを本人以外に主張できる人間がいないので証拠はありませんね。 5年間の引き出しの一つ一つを証明はできませんよね。 私が借金を一切認めないという手がありますね。
- wiz0009
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80万を贈与されたのなら贈与税が発生してるはずです。 贈与税を支払ったことは記録に残っていますから、それを証明の手段に使えば良いでしょう。 贈与税を支払っていなかったのなら あなた自身が贈与を認識していなかったと思われても仕方ありません。
お礼
とりあえずご回答ありがとうございます。 1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。申告も不要。 以上です。
- 山田 太郎(@testman199)
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裁判になれば借金か贈与の事実関係を明らかにすることから始まると思いますが、 普通は80万円を贈与するとは考え難く、明確な贈与の事実を立証できなければ、 借金と認定されるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 借用書も念書もありません。私が叔父からお金を借りたことは私が認めなければ立証できないはずです。 本当は借りたほうがこんな言い方はしたくないですし、とにかく証拠を残しておかなかったことに後悔するばかりです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私が自力で本などを調べた結果は、一字一句あなた様がおっしゃるとおりなのです。 しかし専門家ではないので不安で質問させていただいています。 ただ、質問してみるとNo.1~No.3の方々のような答えが出てくるのです。 なぜでしょうか? せっかく答えていただいて文句を言うのはおかしいとはわかっていますし、心苦しいのですが、混乱してしまいます。 >債権を有していることの証明責任は叔父にある こうなると公正証書はもちろん、借用書も念書も存在しないので、事実上叔父の負けになりますよね? もちろん、親類ですから勝ち負けではなく穏便には済ませたいのですが…。