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お金を増やすと言う約束が。。

株をやっている友人にお金を増やしてもらう約束で(きちんとした契約はせず口約束だけです。)10万円を振り込みました。ある日メールをしてみたところメールも電話も通じなくなっていました。このような場合警察に行って動いてもらえるのでしょうか?またブラックリストの口座番号などのサイトはあるのでしょうか?こんな風になるとは思っていなかったのでかなりショックで困っています。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.4

金融機関に勤務しており、資金運用を担当している者です。 私の担当は「株」ではありませんが、「資金運用」において運用前の「絶対儲かる」は明らかに【嘘】です。 「絶対」はありません。 また、「株」を利用する以上、元本保証すらできませんから、「元本割れ」の可能性もあると認識していなければなりません。 仮に運用を依頼した友人に言われなくても、「株」を利用するという認識があるのならば、依頼する側も依頼をする以上「元本割れどころかゼロになる可能性もある」ことくらいは認識したうえで依頼をしなければなりません。 10万円が元本割れどころか損切りも追いつかず、ゼロになってしまったので、ご質問者さまに会わせる顔がなくて雲隠れされたのではないでしょうか(それならばそうと言ってくれれば…、というお気持ちでしょうね)。 警察に行っても、今回の事情だけではおそらくは取り合ってはもらえないと思います。 だって、「株をやっている友人にお金を増やしてもらう『つもり』」でお金を渡した(振り込んだ)だけなんですよね。 振り込め詐欺ではないようですし、貸した訳でもない。 罪を探すのであれば「出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)違反」かとは思いますが…。 【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律】 第一条(出資金の受入の制限) 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 要するに、元本や利息を保証して、ご質問者さまのみならず不特定多数の人から、お金を集めるのは禁止されている訳です(預り金については、「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除」きますが)。 契約書などによる明示はもちろん「暗黙のうちに示して」もダメですからね。 > ブラックリストの口座番号 というのは、「悪用されている口座番号一覧」のことでしょうか? 実際には、そのような一覧(リスト)が警察庁や総務庁で作成されているのかもしれませんが、そのような一覧(リスト)がある-ということが広く知られれば、犯罪捜査に支障をきたしますので、出回ることはないのではないでしょうか。 また、仮に、ご質問者さまが「他にも【騙されている】人がいるかもしれない。」と思って、10万円を振り込んだ口座の取引履歴等の開示を求めても、口座名義人本人かその代理人と認められなければ、個人情報保護法によって、個人が他人の取引状況の開示を求めても応じてはもらえません。 警察等ならば、個人情報保護法23条1項の個人データの第三者提供の例外を準用してその取引履歴を取得することができます。 その結果、不特定多数からの入金(振込)があったと確認されれば「出資法違反」も視野に入るとは思います。 警察に事例として申し出て、結果としてどうなるかは分かりませんが、ダメもとで行ってみるのもよろしいかと思います。 ただ、友人から10万円を返金してもらうのは難しいのではないかと思われます。 株をやっているのに姿をくらました-となると、おそらく、損失はかなりの額になっている(株で取り戻せないくらいのマイナスになっている)のではないかと思われますので…。 ある程度までならば、損を取り戻そうとするのが「普通」(というか、「まだ取り戻せる」と考えて続けるのが「普通」)なので。 まあ、10万円は、授業料と思われた方がよろしいかと思います。

回答No.3

10万円振り込んだという記録は残ってるでしょうが、相手にそんな約束は知らないと言われればそれまででしょう。 口約束で書面もありませんし、訴えることもできるかもしれませんが難しいと思います。 今のご時世、金を貸した貸さないなどの問題などもよくありますので、他人にお金を預けるときには必ず書面を用意しましょう。(肉親でも作る人はいます) そもそも株式投資なんて、自己責任において余裕資金でやるものです。 そして、必ず儲かるものではないと言うことです。 10萬程度の資金では、購入できる株も限られてきます。その資金で短期売買で利益を上げるには相当うまくやらないとダメだと思います。 もちろんそんなにうまく値段が動き、いい銘柄が買えるわけでもありません。 それを他人に任せたコトに問題があると思います。 他人に預けるくらいなら、ファンドとか外貨預金の方がよかったのではないですか?

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 その程度の口車、乗る方が悪いです。(もちろん、騙す奴が一番悪いというのは大前提としてですが)  あなたとご友人がどれだけ親しかったかは存じませんが、「友達にお金を儲けてもうらう」なんて普通じゃないでしょう?  ショックで困っていると書かれていますが、常識で考えて当然予想すべき結果です。  ま、10万とはいかずとも俺もスネに覚えのあることですから、あんまし大きな声で注意はできませんけれども。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

警察に通報することはできますが 証拠を準備する必要があります。 まあ実際は相手を見つけても どうすることもできません。 口約束ですし。 探偵を雇ったり訴訟を起こすのに数10万円掛かります。 諦めましょう。

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