• ベストアンサー

1万円の自転車を25万円で母親に譲ったのですが、確定申告でどうなるか?

生活に通常に必要なものを売買しても事業継続性がないと認められるものは非課税となっています。ただし、あまりにも高額な場合や貴金属や宝石・自動車等は課税の対象にしていますが、明らかにかけ離れた100円のジュースを1000万円で売ったような場合には贈与税がかかるという説もあるのですが。 今回のケースの場合、贈与税説をとれば1年にその自転車だけだったら非課税ですし、所得税説をとれば給料所得がほかにあれば課税されるのではないかと思うのですが。どっちにあたるのかわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

売却価額25万円-(取得価額1万円-減価償却費xxx円)≒利益24万円 骨董的価値があり、マニアの間で珍重される特別仕様のマウンテン・バイクなら市場価値のある自転車ですから利益を譲渡所得と見ることが出来ますが、スーパーが客寄せに売り出す1万円程度の自転車ならば、利益24万円はお母さんからの贈与と見るのが妥当でしょう。

kelly7s
質問者

補足

取得価格と書いてあるが、たとえば1万円の自転車を100万円で買った後に再販する場合にどうなるかが気になります。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

kelly7sさんが売ったので収入があるのですからkelly7s さんが確定申告で雑所得なりで行えばいいのではありま せんか? でも一般的にこのようなケースは税金の事など考えも しませんけどね。すなわちなにもしません。 kelly7sさんに限らずいまはオークションが盛んですよ ね。俺もオークションで売っていますが税金申告しよう なんて思ったこと全然ないですよ。 それとも俺が知らないだけでみんな申告しているのか な?

回答No.1

24万円もの差額で何故… 身内ですので、小遣いをやったって解釈すれば贈与税など関係ないのでは?

kelly7s
質問者

補足

>>24万円もの差額で何故… 身内ですので、小遣いをやったって解釈すれば贈与税など関係ないのでは? 税務署に問い合わせたところ、明らかに子に貯蓄や収入があって援助する必要もないのにもかかわらず、生活費を出しているよう場合は贈与税が課税されるそうです。宝くじで1億円の資産を持っている下宿して通学する大学生等は客観的に見て生活費を出してやる必要がないじゃないですか、このような場合は贈与税がかかります。月40万円の生活費は通常の大学生の生活費としては高すぎみられるそうですが、母子家庭で母親が病気で働けず子が5人もいる状態なら相当もみなされるそうです

関連するQ&A