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市民税減免申請後アルバイト始めた場合

去年から失業しており 健康保険料、市民税を支払うことが困難なため減免申請をして通過しました。 しかしその後アルバイトを始めました。 先日、友人からその場合申告しないといけない。と言われました。申告しないと遡って虚偽とされて支払わなくてはならなくなりますか? 現時点で収入はできましたが、借金返済で支払う余裕はどこにもないのは変わらない状態です。 どなたか教示お願いいたします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>申告しないと遡って虚偽とされて支払わなくてはならなくなりますか? お住まいの市の条例などの規定によります。 ○「市町村運営の国民健康保険」については、「前年所得」に応じて自動的に軽減される「法定軽減」があり、軽減の根拠が「前年所得」なので本年の所得は無関係です。 一方、各市町村が独自に定める「申請減免」の制度は市町村ごとに要件が違いますので直接確認しないとわかりません。 (大阪市の場合)『国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html ○「市民税」については全国一律の減免制度はなく、やはり各市町村によって制度が違います。詳細については直接ご確認ください。 (神戸市の場合)『失業された方等の個人市県民税の減免について』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situgyou.html 自治体としては失業している住民には早めに職についてもらって来年度の税収や保険料収入が増えることが望ましいので理不尽な規定はあまりないはずです。しかし、他の住民にはしていない「特別対応」の場合は不公平感を助長しないような規定になっていると思いますので何はともあれ「相談しない」という選択肢は無いと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

http://douzokukaisya.blog74.fc2.com/blog-entry-236.html あった。 最初の2ヶ月は年4.7% それ以降は年14.6%・・・・恐ろしや・・・滞納・・・

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

借金支払いと健康保険税・市民税は別。 早々に申告しないと「泣く子も黙る税金の取り立て」になりますよ。 挙げ句に「サラ金より高額な利息」で「自己破産しても免除されない借金」となります。 先に支払うべきは「健康保険料・市民税」ですね。

shinwithchild
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます サラ金より高額な利息とは年率何%でしょうか? 税金等が自己破産しても免除されないのは承知しています。 現時点で仕事始めてから数ヶ月が経つのですが、仕事始めたと同時に申告しないとそのようなことになるのでしょうか?それとも一定期間が設けられているのでしょうか? 正直、減免の時にその説明をちゃんと受けた覚えはありませんし、そのような処置がされるのであれば然りと説明があるべきのように思うのですが、問答無用で請求がくるのでしょうか? もし、詳しく理解されているようでしたら教示下さい。

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