• 締切済み

麻薬に関する法律に詳しい方教えてください。

先日、ある医師が、勤務する病院の医療用麻薬を、麻薬処方箋に虚偽の記載をして入手し、繰り返し自己使用(もちろん医学的に妥当な理由はありません)していたことが内部告発で判明し、懲戒解雇され実名報道されました。私の周囲でその医師を擁護する論調が少なからずあり、麻薬中毒なのだから必要なのは罰ではなく更生で、処罰の対象になるのは処方箋の偽造のみであり法律上の罪は比較的軽微であるため、初犯で懲戒解雇は重すぎるという内容でした。医療目的外の麻薬使用は入手経路や理由の如何を問わず、麻薬取締法などでそれなりに罰せられるものと理解していましたが違うのでしょうか?日常生活に支障があるような麻薬中毒であれば、罰を受ける前に入院治療するのでしょうが、仮に更生できたら過去に麻薬を使ったこと自体は罪に問われないのでしょうか?(自分で麻薬取締法を読んでみましたが、実際の運用がどうなのかよくわかりません。) また、国によっても違うのでしょうが、欧米先進国で同様のケースがあった場合はどう処罰されると予想されますか?(上記擁護派は、欧米先進国の大半は処罰より更生が優先され、処罰は軽微なものになると言っています。)自分の感覚とあまりに違うため戸惑っています。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

>麻薬処方箋に虚偽の記載 検索して調べましたが、どの記事にもそのような記述はありませんでした 「自分で使った上、麻酔記録に不実記載をした」という記述は見つかっています また、「麻薬取締法違反」や「医師法違反」の容疑で捜査中とのことですね で、書かれている「初犯」よりも「常習性(麻薬中毒者)」であるかも問題です また今回の件では、「麻薬取締法違反」にある「麻薬取扱者」と「麻薬施用者」と「麻薬所持」と「業務に関する記録」+「麻薬使用」と「医師法違反」など、もろもろ違反数が多いです >また、国によっても違う 推測として、「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」が、今年の6月19日に改正されていますので、タイミング的にも悪かったのかと思います

1969papa
質問者

お礼

返信ありがとうございました。とても参考になりました。意図的に不必要に多くの麻薬を処方して、その一部を自分で使用していたらしいので、麻薬処方箋に虚偽の記載をしたというのは事実ではなかったようです。不正確で申し訳ありません。

noname#195426
noname#195426
回答No.1

アメリカは、既に麻薬でボロボロの状態の時は逮捕じゃなく更生施設に送られます。もちろん売ったりする人は逮捕です。ただ他人に危害を加える行為はアメリカはかなり厳しいです。懲役100年とかザラです。ちょっと人を殴ってケガさせただけで大事になります。 日本は麻薬関係は厳罰です。でもその他は甘いです。人一人殺しても半分くらいは仮釈放できるでしょう?暴行程度じゃ大抵不起訴、傷害程度でも執行猶予付きますよね。 よってアメリカは、他人に危害を加える罪は重く、自分に危害を加えるものには甘い。 日本は自分に危害を加えるものは罪が重く、他人に危害を加えるものには甘い。 はて?どっちが良いのだろう? 女子高生コンクリ事件がもしアメリカであったら全員死刑でしょう。

1969papa
質問者

お礼

返信ありがとうございます。参考になりました。

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