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これは示談?和解?念書?
建築漏水事故で損害賠償を請求されています。 建物自体の復旧工事費は200万円程度ですが、家屋内にあった文化財的家財の被害額が約4千万円にも上り、困っています。 建物への被害弁済には私の建築業界の損保がいくらか有効ですが、家財への補償査定が非常に難しく、全額を払うのは完全に無理な状態です。 商工会議所の無料相談で担当弁護士から、保険請求プラス自己資金での誠心誠意最大限の弁済をもってして、それ以上の賠償請求をしないでもらうような文書の取り交わしをしてもらうよう交渉したらどうか、と言われました。 相談時間が足りなくて、最後まで聞けなかったのですが、 Q1:こういう文書の取り交わしは、「示談契約書?」「和解契約書?」「念書?」のどれに当たりますでしょうか?(またはそれ以外?) Q2:文書のタイトルを間違えると、法的に無効になってしまう心配がありますでしょうか? Q3:弁護士は三文判でも有効と言ってくれましたが、文書を法的に有効にするためには、公証役場や裁判所の承認があったほうがよいのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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補足
ありがとうございました。 示談書をかわすことは、私としては確定金額だけを支払えば終わり、という利点があるので助かるのですが、被害者の方からすれば、後で気が変わってもっと請求したくても示談書のためにできない、という不利になってしまう可能性があります。 その点で、公正証書にするには私の側にはメリットがあるのですが、被害者側にはデメリットでいやがられてしまう可能性が高いと思って心配しています。 公正証書にしなかった示談書の場合、あとから怒りの気持ちが増幅して、「あの示談書は公正証書ではないから無効だ」ということを主張されて、私が困ってしまう可能性は高いですか?