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☆弁護士さんをお願いしたほうがいいでしょうか?

数年前に上階からの漏水により自宅マンションが被害を受けました。 原因は水道工事施工業者の配管ミスによるものです。 以前の住まいは東京港区でした。単身でした。 家財でダメージを受けた物の購入価格合計が1000万円相当になります。 また、一時避難のため引越しやパスポートの再発行、仕事への支障もきたし休業補償の請求もしています。 業者の損害賠償責任保険でダメージを受けた家財の時価、当時加入していた私個人の火災保険で家財の購入価格で補償されます。 業者の損害賠償責任保険は東京海上日動が、私個人の火災保険があいおいニッセイ同和となっています。 先日東京海上日動より連絡があり、交渉は弁護士が窓口となり行うと伝えられました。 以上より質問なのですが、 私のほうも交渉を弁護士さんに依頼した方がよろしいでしょうか。 また、弁護士さんをお願いする場合どのように探し、どの程度の費用がかかるのか目安を教えていただければと思います。 現在、国外におり東京への戻りは2ヶ月に一度程度となっております。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

参考URLを張り付けました。 下記3件をご参考にして下さい。因みにURLを開いて右側下段に不動産関係を得意としている 弁護士が載っています。 料金表も明確に出ています。 ただ、弁護士は相談料、着手金、成功報酬等が掛ります。 例えば、1000万の請求なら着手金以外に成功報酬10~15%必要なので約200万近くは取られます。 それを良しとするなら弁護士を雇うべきですが相手の出方次第だと思います。 ただ、むやみに依頼するのでなく、まずは・・・・ 「ユーザー登録⇒無料相談を数度繰り返す⇒弁護士を指定しない有料相談⇒選択した事務所への相談」 これが一番だと思います。 むやみに依頼するのは費用倒れになります。 同時に弁護士の「口コミ」や「勝訴した事例」も検索できますから慌てずにどうぞ。 漏水被害に対する慰謝料請求 http://www.bengo4.com/bbs/181297/ 漏水事故の損害請求額の立証について http://www.bengo4.com/bbs/188067/ 上階からの漏水被害 http://www.bengo4.com/bbs/121356/ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 内藤 貴昭(ないとう たかあき)性別男性所属弁護士会東京弁護士会弁護士登録年1994年経歴弁護士歴20年以上 不動産・建築料金表 項目 費用・内容説明 相談料 初回30分無料 以降30分5,000円(税別) 着手金 請求する経済的利益が300万円以下の場合・・8%(税別) 300万円~3,000万円以下の場合・・5%+9万円(税別) 3,000万円~3億円以下の場合・・3%+69万円(税別) ※ただし、事案によりご相談に応じます。 成功報酬 獲得した経済的利益が300万円以下の場合・・16%(税別) 300万円~3,000万円以下の場合・・10%+18万円(税別) 3000万円~3億円以下の場合・・6%+138万円(税別) ※ただし、事案によりご相談に応じます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小松 雅彦(こまつ まさひこ)性別男性所属弁護士会東京弁護士会弁護士登録年1984年 不動産・建築料金表 相談料 初回30分の相談は無料で承ります。 通常は30分5,250円(税込)です。 着手金 交渉の場合は105,000~210,000円です(税込み)。事件の難易で判断させて頂きます。ある程度の分割支払いは可能です。調停・訴訟は210,000~315,000が原則です(税込み)。交渉から調停、訴訟に移行した場合は、交渉時の既払い額を差し引かせて頂くこともあります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 鐘築 優弁護士の詳細情報 プロフィール 名前鐘築 優(かねつき ゆう)性別男性所属弁護士会東京弁護士会弁護士登録年1982年経歴弁護士歴30年以上 不動産・建築料金表 相談料 初回30無料 以降、30分につき5,250円 着手金 弁護士報酬基準書式集を参考に話し合いで決めさせて頂きます。 成功報酬 上記と同じです。 成功報酬 得た経済的利益が150万円までの場合、15,75%、3,000万円までの場合10,5%、それ以上は6,3%が基準です(税込み)。 具体的内容等に応じて協議して決定します。 その他 内容証明郵便は1通21,000~31,500円(税込み)です。特に難しいものは増額させて頂きます。 

46nekoyamato
質問者

補足

早速の細かいご回答をありがとうございます。 本当に右も左もわからないので助かります。 損害品の補償については保険からおりるのではないかと楽観視しているのですが、 その他生活において損害を受けた部分が見えてこない部分があります。 こちらの方を中心にご紹介いただいた弁護士さんに相談してみようと思います。 いずれにしても貴重なお時間を割いてご回答いただきありがとうございます。

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