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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡所得税の特別控除について)

譲渡所得税の特別控除について

このQ&Aのポイント
  • 国税庁のサイトには、公共事業のために土地を売却した場合、収用などの課税の特例が適用されることが記載されています。
  • 5000万円まで非課税となる特別控除がありますが、条件として「買取等の申し出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売却すること」と明記されています。
  • 「買取等の申し出があった日」とは具体的にどの段階であるか、また「建物を売っていること」とは売買契約の完了を意味するのかについては、詳細が明記されていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>「買取等の申し出があった日」 公文書で あなたに正式に買収依頼した 年月日です。 >公共事業なので話が長くとても6ケ月で完結されるとは思えないのですが・・ 当然です。 事業者は、収用特例を 受けるがために 税務署と「事前協議」を行い その後 あなたと金額が折り合った 時点で 「補完に関する説明書」で 税務署に 正式申請します。 ですから >「買取等の申し出があった日」とは具体的にはどの段階でしょうか? は あなたと 事業者が 契約合意できた日 以後に 補完し その後、正式に 買取依頼をします。 結局、作文みたいなものです。

risanobu
質問者

お礼

丁寧にご説明頂きまして有難うございました。控除を受ける為に添付する(公が発行する)書類に規定に当てはまる日時が記載されていなければダメだと言う事ですね。この特別控除の規定の趣旨は私人の意思によらない買収の場合に譲渡所得を課すことは適当でないとう事だと思いますので、その趣旨からすると収用委員会の裁定による収用の場合でも適用されるものと信じる事にします。

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