こんにちは。
私たちの身近で関係がある,扶養は次の二つがあります。
(1)税務上の扶養
親族等が,例えばbeanazukiさんについて,所得税の「扶養控除」(配偶者の場合は「配偶者控除」)を受けられること。
(2)社会保険の扶養
例えばbeanazukiさんが,親族等が加入している健康保険に被扶養者として一緒に加入できること。
また,beanazukiさんが,仮に,いわゆるサラリーマンの奥さんですと,健康保険への加入に加えて,国民健康保険の3号被保険者(年金に加入はしているが掛け金の支払いが不要になります)になれること。
です。一般的には,(2)のことを「扶養になる」と言います。
------------------------------
ご質問文には上記の二つの扶養が混じっており,混乱しているように思われます。
>去年退職後、パートタイマーになりました。扶養控除についてホームページで調べてみたのですが正直よく分かりません。扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか?
・このご質問は(1)の扶養に当たります。
ご親族がbeanazukiさんを「扶養控除」の対象にされるのでしたら,そのご親族が所得税を課税されておられる場合は,その税額が下がります。「扶養控除」により38万円が課税所得から控除,つまり所得のうち38万円が非課税になるからです。
・なお,当該ご親族がご主人である場合は,beanazukiさんを「扶養控除」の対象にはできないです。夫婦間では税務上の扶養は認められないからです。
ただし,その代わりに「配偶者控除」や「配偶者特別控除」があります。
>扶養に入る時期は決まっているのでしょうか?その時期を逃すと来年度まで入れないのでしょうか?
・このご質問は(2)の扶養の考え方です。なぜなら,(1)には「扶養入る」という考え方がないからです。
・一応,(1)についてのご質問として考えさせていただきますと,毎年の年末調整や確定申告の際に,親族の方がbeanazukiさんを「扶養控除」(または「配偶者控除」や「配偶者特別控除」)の対象にできるかどうかということになります。
つまり,毎年のbeanazukiさんの年収(1月~12月の収入)で,毎年の親族の方の年末調整や確定申告の際に,「扶養控除」(または「配偶者控除」や「配偶者特別控除」)の対象該当するかどうか判断されると言うことです。
補足が必要でしたらどうぞ♪
お礼
o24hi様 とても詳しい説明ありがとうございました。知りたい事がわかりましたのでとても満足しています。 補足も必要ないくらいです♪が、また疑問が出てきた時にはどうぞ宜しくお願いいたします。