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扶養控除について教えて下さい。

去年退職後、パートタイマーになりました。扶養控除についてホームページで調べてみたのですが正直よく分かりません。 扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか?また、扶養に入る時期は決まっているのでしょうか?その時期を逃すと来年度まで入れないのでしょうか? 無知ですみません…。 どうぞ教えて下さい。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  私たちの身近で関係がある,扶養は次の二つがあります。 (1)税務上の扶養  親族等が,例えばbeanazukiさんについて,所得税の「扶養控除」(配偶者の場合は「配偶者控除」)を受けられること。 (2)社会保険の扶養  例えばbeanazukiさんが,親族等が加入している健康保険に被扶養者として一緒に加入できること。  また,beanazukiさんが,仮に,いわゆるサラリーマンの奥さんですと,健康保険への加入に加えて,国民健康保険の3号被保険者(年金に加入はしているが掛け金の支払いが不要になります)になれること。 です。一般的には,(2)のことを「扶養になる」と言います。 ------------------------------  ご質問文には上記の二つの扶養が混じっており,混乱しているように思われます。 >去年退職後、パートタイマーになりました。扶養控除についてホームページで調べてみたのですが正直よく分かりません。扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか? ・このご質問は(1)の扶養に当たります。  ご親族がbeanazukiさんを「扶養控除」の対象にされるのでしたら,そのご親族が所得税を課税されておられる場合は,その税額が下がります。「扶養控除」により38万円が課税所得から控除,つまり所得のうち38万円が非課税になるからです。 ・なお,当該ご親族がご主人である場合は,beanazukiさんを「扶養控除」の対象にはできないです。夫婦間では税務上の扶養は認められないからです。  ただし,その代わりに「配偶者控除」や「配偶者特別控除」があります。 >扶養に入る時期は決まっているのでしょうか?その時期を逃すと来年度まで入れないのでしょうか? ・このご質問は(2)の扶養の考え方です。なぜなら,(1)には「扶養入る」という考え方がないからです。 ・一応,(1)についてのご質問として考えさせていただきますと,毎年の年末調整や確定申告の際に,親族の方がbeanazukiさんを「扶養控除」(または「配偶者控除」や「配偶者特別控除」)の対象にできるかどうかということになります。  つまり,毎年のbeanazukiさんの年収(1月~12月の収入)で,毎年の親族の方の年末調整や確定申告の際に,「扶養控除」(または「配偶者控除」や「配偶者特別控除」)の対象該当するかどうか判断されると言うことです。  補足が必要でしたらどうぞ♪

beanazuki
質問者

お礼

o24hi様 とても詳しい説明ありがとうございました。知りたい事がわかりましたのでとても満足しています。 補足も必要ないくらいです♪が、また疑問が出てきた時にはどうぞ宜しくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか… 税金のカテですが、税法に【扶養に入る】などという制度はありません。 元日から大晦日までの「所得」(収入ではない) を合計して、38万円以下の場合、扶養者が親や祖父母もしくは子供等なら、扶養者が【扶養控除】を、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養者が配偶者なら、配偶者が【配偶者控除】を、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm を取ることができるという制度です。 扶養者が配偶者の場合は、「所得」が 38万円を超えても 76万円以下であれば、【配偶者特別控除】を取ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >どのようなメリットがあるのでしょうか… 扶養者の税金が安くなります。 【扶養控除】、【配偶者控除】なら、38万円に扶養者の課税所得額に応じた税率をかけ算した分だけ「所得税」が、10% をかけ算しただけ「住民税」が安くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【配偶者特別控除】なら、控除額が 38万円から 3万円まで階段状に変化します。 >扶養に入る時期は決まっているのでしょうか?その時期を逃すと来年度まで… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、扶養者がサラリーマン等ならその年の「年末調整」で、扶養者が自営業等なら翌年初めの「確定申告」で、扶養控除もしくは配偶者控除、配偶者特別控除を申告します。 なお、【「所得」(収入ではない)】とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

beanazuki
質問者

お礼

mukaiyama様 おはようございます。 とても詳しい説明ありがとうございました。 確定申告で申請できると分かったのでそれまで頑張って払い続けます!税金関係知らなすぎたのでこれを期に賢くなろうと思いました。 本当にありがとうございました!!

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・配偶者の場合(奥さん等)  1/1~12/31の収入(給与の場合)が、( )内は控除額   103万まで・・配偶者控除(38万)   103万~141万未満・・配偶者特別控除(38万~3万)   以上、所得税の場合、住民税の場合は38万を33万に変えて下さい ・扶養親族の場合(お子さん等)   103万まで・・扶養控除(38万)   103万まで・・扶養控除(特定扶養親族:16歳以上~23歳未満)(63万)   以上、所得税の場合、住民税の場合は、38万→33万、63万→45万になります ・以上の控除を受けられるのは、ご主人になります  ご主人の所得税率が10%なら38万の10%の38000円分、所得税が安くなります(20%なら76000円)、   住民税は10%・・33万なら33000円分、住民税が安くなります ・年末調整のとき、または確定申告のときに申告します            

beanazuki
質問者

お礼

coco1701様 回答ありがとうございました。 分かりやすくてとても参考になりました。ちなみに主人の所得税率は10%です。しっかり申請しようと思います! ありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

12月31日までの収入が0円(自分の分の控除すべて使って)で、かつ どなたか(子供でも親でも兄弟でも)の扶養にすることでその方の控除額が増えれば、 5年の間で一回も確定申告をしていなければ、いつでも5年間有効です。 パートなら税務署に相談する時間があるでしょうし、 パソコンも使うのは問題ないようなので、 5年の間に一番有利な方法を探せばいいですよ。

beanazuki
質問者

お礼

oo14様 回答ありがとうございました。 とても簡潔で分かりやすかったです。そして一番心配していた「もう間に合わないのでは…」という不安を一気に吹き飛ばしていただけて、安心しました。ありがとうございました。

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