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地上権者がすでにない組合(登記もなし)のとき

こんばんは 手順等ご教示ください。 ある土地に地上権が設定されています。 それを抹消してもらいたいのですが、(別の地上権を設定するのに地上権は二重には設定できないので) 地上権者が、昭和初期で○○村組合(住所等なし)となっていました。 現管理者は、財団法人○○会とのことです。 財団法人の登記簿を取りましたが、どこそこと合併による設立といった経緯はなく単に目的などが書かれているだけで、 管理する都道府県も公的な証明として経緯を証するものはありませんでした。 ただ、調査する段階で郷土史の中に○○組合などが解散されその後の市町村合併などにより現在の財団法人○○会にその目的や業務が引き継がれたといった経緯が当時の市長や町長組合などの理事代表者の名前とともにありました。(議事録みたいなものです) このような郷土史をもって○○組合と財団法人○○会との履歴を証明し、かつ財団法人○○会に地上権抹消依頼をかけることはできないのでしょうか? 一度清算人の申立てをして(裁判の申立て費用って相当かかりますか?)財団法人○○会に清算人かつ地上権抹消依頼をお願いする人になってもらう方法しか登記をする道はないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

全文拝読する中で「調査する段階で・・・その目的や業務が引き継がれた」と云うことですから、現在の「財団法人○○会」は、旧「○○村組合」で間違いなさそうです。 両方共法人格があるので、今回は単なる「名称変更」でいいと思います。 これは、現在の財団法人○○会の理事長名で「名称変更登記申請」でかまわないです。 地上権の抹消したいならば、上記の変更登記後、現在の所有者が登記権利者となって財団法人○○会が登記義務者となって抹消登記すればできます。 「二重には設定できないので」と云うわけですから、抹消をしないで、地上権の権利者の名称の変更登記だけでいいと思われます。 変更登記の原因証書は、「調査する段階で・・・」の以下にある議事録等でいいと思われます。

bijoudebijou
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 名称変更登記を使えそうならとっても楽です。 理事長と法務局にかけあってみようと思います。 昔は昭和初期は組合などは法人登記をする必要がなかったので法人格があると判断していいのでしょうか? なんとかその議事録等をいかして、地上権者に負担がないようにしたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

地上権抹消依頼掛けられますよ。 私が7年前に購入した土地に文筆数8有りまして一部に  貸し金業・一般住宅の地上権が残ってまして売却側も気が付いてない状態でした、重要事項記載なし。 近所の土地家屋調査士に頼んだら4.5万円で抹消して貰いました。 代金は元地主さんが払って貰いましたけど 後から知った事で 自分でも簡単な資料を用意して 申請手続きすれば 建物が無いか?確認ので法務局で見に来ます。 抹消できるようです。  清算人がいるなら 費用を貴方もちなら精算人もラッキーです。 結局抹消しなければならないのですから、直ぐでしょう。 見つからないと自分じゃ面倒なのでプロに頼んだのがよろしいと思います。

bijoudebijou
質問者

お礼

法務局のほうも登記官によって、この郷土史の資料でつながりがわかるのでOKといわれる方もいれば、 後になって、やっぱり清算人をたててから(財団法人○○会になってもらう)でないと、 市も県も公的に証明するものがないなんて言われて・・・ 時間だけがすぎてました。 地上権抹消依頼自体は簡単だと思うんですけど、 清算人の申立ては費用をどのようにもつかなどいろいろとクリアーしないといけないですね。

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