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仮登記から本登記に

かなり、専門的な質問で恐縮ですが。 1、マンションの居室に対して抵当権設定仮登記をしているものです。 担保提供者(法人)も債務者(法人)共に解散しております。 俺としては、2、本登記にして不動産競売申立しょうと思っているのですが、この本登記手続きどのようにするか、ご存知の方あれば、ご教示お頼みします。 3、仮登記まんま、競売申立てできる方法もあると、聞いたのですが、この点もご存知であれば、おしらせいただければ、有難いのですが。

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  • tk-kubota
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回答No.2

抵当権設定仮登記だけでは不動産競売の申立はできません。(民事執行法181条1項3号)従って本登記にしなければなりませんが、所有者の同意が得られないときは本訴によって勝訴判決で本登記します。 なお、同意が得られるなら公正証書でもいいです。(同法同条1項2号)

その他の回答 (1)

noname#59315
noname#59315
回答No.1

仮登記というのは、あくまでも登記の順位を確保するためのものです。 この場合、抵当権設定仮登記なので、抵当権そのものではありませんから実行することはできません。 本登記にするためには、所有者の同意が必要です。