条件付所有権移転仮登記と先順位抵当権者の保護
不動産登記簿謄本に関する質問です
Xが所有する不動産の土地、建物に対して
1番抵当がAに設定されている状況下で
原因欄に「代物弁済 金銭消費貸借の債務不履行」と記載された
条件付所有権移転仮登記がBに設定されました。
Bは債務不履行に起因して仮登記担保法に沿って
清算手続きをした上で所有権を移転できる権利を持ちますが
Aの抵当権は残存しますよね
質問1
清算金はXに返金されるのでしょうか
Aの抵当権はどのように保護されるのか教えてください
清算金の計算はどうなるのでしょうか
こんな感じでしょうか 教えてください
評価額ー金銭消費貸借額=清算額で
清算金がXに支払われた上でBに所有権が移転されAの抵当権は残存する
質問2
所有権がBに移転してしまった場合
Aにとっては、Xの所有する不動産に対して抵当権を設定したはずなのに
後からBの所有する不動産に抵当権が残存することになります
不動産の抵当権って、不動産に付与されるとはいえ
人を見て融資しているという実状を考えると、なんだかヘンな気がしました。
上記理解であっているのか教えてください。
質問3
このような状況を防止するためには
Aは所有権が移転される前に競売による担保権実行を
実施する必要があるのでしょうか
そうなった場合、後順位の仮登記は
所有権移転を目的とした条件付所有権移転仮登記であった場合でも
競売開始することが可能なのか
所有権移転を目的した仮登記のため、競売に付されないのか
どちらでしょうか
一般的には
担保目的の仮登記は競売開始とともに抵当権としての効力しか持たず
所有権移転目的の仮登記は競売開始できず、取り下げに終わる
との見解になりそうですよね
ちなみに
登記設定した会社は登記簿に記載の所在地には会社が存在していないようです。