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質問:持株会って健保組合や財団も入れる??
従業員持株会に子会社社員を入れるときの対象範囲ですが、健康保険組合の職員 や財団法人の職員も入れていますか? 財務省ガイドラインでは50%以上出資している子会社が加入可能とありますが、 実際の運用ではどうなのでしょうか?
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- toka
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回答No.2
補足に対する回答です。 財団法人とはいえ、株式会社と同じ「法人」の一形態であり、その出資金に関してはきちんと管理されねばならないと、民法33~51条に規定されています。 健保組合についても、親会社が組合員であれば出資状況を知る権利があります。(民法673条) 財団法人や健保組合が株式会社と違う所は、その目的(営利を目的としない)だけで、財産、出資金の管理については会社となんら違う所はありません。
- toka
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回答No.1
私の勤務先では、本社及び子会社の従業員が加入可能となっています。但し、役員・パート・アルバイト・嘱託は不可です。 健康保険組合でも財団法人でも、出資比率さえクリアしていれば問題ないと思います。
質問者
補足
早速、お答えをいただきありがとうございます。 >出資比率さえクリアしていれば 仰せのとおりですが、健保や財団は、株式会社ではないため出資比率の概念がないのではないかと悩んでおります。
お礼
お答えをいただき、重ねてありがとうございます。 いただいたご回答では、「出資金に相当するものを把握して「50%以上出資か」の判定をしたら良いだろう」とのご主旨ですが、ちょっと悩ましいところを、以下に述べさせていただきます。 (込み入ってきましたので、これへのご回答は結構です) >財団法人とはいえ、株式会社と同じ「法人」の一形態であり、 仮に出資(寄付)が100%でも、一般の事業会社のように扱うことに行政からの規制はないかというのが本質問で伺いたかった部分です。たしかに財団は出資金はきちんと保全されねばなりませんが、特定の寄付者に関係した行為をしてはならないようなので、親会社(と発言すること自体タブーのようです)の持株会に入るのが許されるか、心配です。うちの会社では担当省庁の目が厳しく自社の健保組合に入れることすら忌避しています。 >健保組合についても、親会社が組合員であれば 健保組合において「組合員」なのは個々の従業員でして、親会社は組合員ではないですし、健保組合には出資金(資本金に相当するもの)はありません。