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共有地の持分比率と接道義務、ローン担保について
現在、土地を購入し建築の計画を進めています。 保証会社によるそうですが、希望の銀行でローンを借りることができません。他社ではOKが出ています。理由は共有地の持分比率のようです。 他の銀行にすればいい、という方法もありますが、どうにか提携ローンを利用したいのでお知恵をお貸しください。 購入した土地は、南北に走る公道から垂直に3区画南にある、真ん中の物件です。東側に、縦に2筆分かれた共有地部分があり、持分がそれぞれ3分の1ずつあります。2筆はそれぞれ公道に2mずつ接していて、これをもって接道義務を果たしたことにより建築確認は降りています。 問題は、共有者です。 3区画の3人ではなく、一番奥の方(以後Aとします)と、真ん中である私どもと、共有地を挟んで隣接する田の持ち主(以後Bとします)になっています。公道に接するところは、賃貸で、持分はありません。 Bの方の田は公道に接しており、持分を持つ必要性が感じられません。またローン会社としては私どもの購入した土地に直接接する部分の共有地について、持分比率が2分の1以上であることが規定のようです。 なぜこうなっているかというと、もともとB(弟さん・70代独身)の方の土地だったものをAの方(お姉さん・80代)の婚姻により分割相続した結果のようです。もともとは私どもの土地もAさんの所有でしたが、人手に渡りました。ここは宅地ですが倉庫として使われていたので、今まで問題になっていなかったようです。 ここで、私どもの持分である田に接する方の共有地((1))の名義と、Bさんの私どもの土地に接する部分の名義((2))を変更していただくよう持ちかけるのは無謀でしょうか。こうすると持分が3分の2になり、また書類上関係無さそうなBさんの名前が消えます。 あるいはBさんの持分を購入することを持ちかけてもいいでしょうか? 2筆に分かれた共有地は、(2)がAさんの家の前まであるので、面積的に先方にとって不利益ではないと思います。 土地購入の際、ご挨拶に伺ったところ、Aさんとはしばしばお話をし円満です。お二人が高齢であるため、相続前になんとかしたいという思いもあります。また、今回の私どもの件と同じことが、将来的にAさんの土地でもローンを組むとすれば起こる可能性があります。 なんとかご家族の集まる年末年始に、話し合う機会を持っていただきたいのですが、専門家の方に間に入っていただいたほうがいいでしょうか?現在HMにも相談中です。司法書士さんでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
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お礼
ふたたびありがとうございます。 道路、ではありますが「雑種地」で、舗装もしていません。 今日Aさんとお話しする機会がありましたが、Aさんはもともとこの共有地に対して弟Bさんと2分の1ずつの持分だったのが、「知らないうちに」もとご主人が事業に失敗して手放したようで、持分が「勝手に」3分の1になった、と言われていました。悠長なことをおっしゃっているようですが、他にも収益物件を抱える地主さんですので、紛争にするつもりなどなかったようです。ただ面積的には1筆で120平米弱あるので、買い取るとなるとかなりの金額になってしまうかと思います。周辺の坪単価は27万円ほどです。 建築指導課ではなく、道路関係の課で再確認する必要があるでしょうか?