- ベストアンサー
収入印紙は入りますか
不動産屋を通さず個人間売買で土地を売ることになりました。 相手の買主は商売をしていて青色申告をしてるそうです。 その相手への金銭授受の領収書に収入印紙はいるのでしょうか。 因みに売買代金は1100万円です。 お教えください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#59315
回答No.2
営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、課税されないことになっています。 従って、収入印紙は不要です。
その他の回答 (1)
- TarChang
- ベストアンサー率25% (406/1574)
回答No.1
こんにちは。 個人売買なので「ばれなきゃOK」って感じだとは 思いますが、印紙税法違反(脱税)となります。 売買価格が高額なため、相手の方は申告書にも 記載すると思いますので印紙は貼った方が無難ですよ。 表によると2万円の印紙です。 2万ケチってミソが付くのも癪ですよね。 って、これは私見ですが・・・
- 参考URL:
- http://www.insi-zei.com/
質問者
補足
私の表現が悪かったようです。 土地売買の契約書に収入印紙が必要で二万円なのは理解しました。 私の質問はそれとは別に相手から領収書が欲しいと言われました。 多分税務署への申告に使うのでしょう。 その領収書にも収入印紙が必要なのかが疑問なのです。
お礼
ありがとうございました。 助かりました。