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失業手当について

自動車関係で働く知人が、会社で使っているような工具を許可なく自分で買ったりして、家で使ったり、私物化してました。それが会社にバレたらしく、金額的には、細かい数千円の工具が数点あり、全部で10万弱程だったのですが、後から会社に払うつもりだったとか弁解したんですが、即刻解雇されたそうです。こういう場合でもやはり、業務上横領で即解雇なんでしょうか? 結局、次の就職のために、会社の恩赦で懲戒解雇ではなく、一応自主退職扱いになったそうですが、その代わり、業務上横領で刑事告訴しない代わりに、失業保険の手続きをするな!って言われたらしいんですが、そんな事あり得るですか?お金の方は、給料から天引きされたみたいで、少なからず退職金も支払われたみたいですが。

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.1

その私物化した工具代の支払いは会社ですよね。 とすれば、列記とした横領です。 自宅の工具では修理できないので、ちょっと借りて、翌日返したと言うのであれば、まだ分かりますが、私物化していたというからには、長期に渡って自宅に置き、しかもそれ以降も同じことを繰り返していたのでは、言い逃れできません。 「後で払うつもりだった」は、言い訳になりません。 本来なら刑事告発はしないまでも、懲戒処分は免れませんよ。 懲戒解雇を自主退職扱いにしてくれるなんて、今時何と温情ある会社ではないですか。 懲戒解雇となると、再就職する時に差し障りになると心配してくれたのでしょう。 どの道工具代は支払う必要があり、しかも退職金も出してくれたなんて、これではその会社に足を向けては寝られませんよ。本当に。 さて、失業給付金の手続きについてですが、これを「するな」と会社は労働者に強制できません。 しかしあえてこう主張した理由としては、以下の理由が考えられます。 労働者が会社を辞めると、会社は必ず離職証明書を出さなければなりません(この離職証明書がなければ失業給付金受給の手続きも出来ません)。 この離職証明書には、辞めた理由を会社は記入しなければなりませんが、会社側としては、あくまでも横領による(懲戒)解雇なので、自己都合退職とは書きたくなかったのだと思います。 どうしても「失業給付金が欲しいので」と、強く迫れば、会社はこの離職証明書を作成してくれるでしょうが、多分退職理由は『懲戒解雇』となるでしょうね。 ただ、自己都合退職にしても、懲戒解雇にしても、失業給付金の支給開始までは、三ヶ月の待機期間が設けられ、直ぐには支給されませんので、念の為。

zzm22235
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり懲戒解雇扱いにしなかった会社の温情には感謝すべきですね。 参考になりました。

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