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失業手当の申請方法と受給条件
- 失業手当の申請をするタイミングや手続きについて不安があります。
- 解雇日から8月まで残業処理のために勤務しなければならない状況ですが、その間に失業手当を受けることはできるのでしょうか?
- 会社都合の解雇なので退職後すぐにもらえるはずですが、具体的な金額や受給期間について心配しています。
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>この場合、失業手当の申請は8月30日以降でないと出来ませんか? ・再雇用後の待遇が不明なので、現状では退職後の8/31以降の手続きになりますね >6月末に解雇されてから申請するのに2カ月の差がある事で、金額、受給期間等に影響がありますか? ・金額(基本手当)に付いては離職票記載の金額で計算されますから問題有りません ・受給期間は、>10年以上勤務していたので~会社都合なので~ 等より 勤務期間が10年以上20年未満で会社都合の場合の給付日数(失業給付が支給される日数)は 35歳以上45歳未満:240日(約8ヶ月)、45歳以上60歳未満:270日(約9ヶ月) ・失業給付が受けられる期間は、退職の翌日から1年間なので:来年の6/30まで 8月の離礁後、速やかにハローワークで手続きをすれば、240日でも、270日でも、受給に関しては問題はありません
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- seble
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1は間違いなく違法行為で、ばれなければ万引きしても良いと言っているのと同等です。 結構、ばれる事もあり、3倍返しになりますから気を付けて下さい。 で、残務整理については賃金だけは明確な文書にしてもらって下さい。。 本来は倒産解雇ではなく、当人だけ籍を残して雇用保険なども継続すべきですが。 雇用保険を継続すれば、最終的に終了した時点が倒産解雇ですから、期間なども心配する必要はありません。 そうでない場合、雇用保険上は倒産時に解雇となりますので、そこで職安の手続きを始めてしまいます。 7日間の待期後に給付開始となりますが、会社からの賃金が出た日は申告する事により、給付が先延ばしになります。 ある程度以上継続すると就労と見なされますが、再度、実質的に解雇になった時点から再受給可能です。 単純に認定日に出席しないだけでも構いません。給付日数が減る事はなく、先延ばしにされるだけです。 欠席の場合は次の認定日を予約しなければなりませんが。 また、実質の解雇日まで手続きしないのでも構いません。7日の待期日数分が遅くなるだけです。 ただし、受給できるのは書類上の解雇日から1年だけです。 (10年以上の加入なので、場合によっては給付日数が330日になり、その場合は+30日延長されます) 270日給付の場合でも、1年にかかってしまうと残っていても打ち切りになってしまいます。ちょっともったいないですね。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
「離職票」があれば問題ありません 会社都合で退職した場合でも、ハローワークで手続き後、実際に手当が振り込まれるまで、5週間弱はかかります。(自己都合で退職した場合は、100日以上)ですから、なるべく早く手続きしましょう。
失業手当をもらうときに必要な「離職票」があれば会社は退職に関する手続きは終了していますので、受給手続きはできます。 社員が退職したとき、会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります 離職票が発行されていなければまだその会社に籍があることになり失業状態であるとは認められません。 離職票は退職直前6カ月間の給料の金額と、退職した理由が記載されている用紙です。(いずれも、会社側がハローワークへ提出した金額と退職理由です。) この金額を元にして失業手当が決まりますので、実際より少ない金額だったときは、損をすることになります。
- chie65536(@chie65535)
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>母は残務処理の為8月30日まで会社に行かなければなりません。 >(会社の都合により、書類上は母も他の従業員の方と同様に6月に解雇されます。) ならば、解雇直後は「失職状態」です。 失業と同時に、すぐにハロワで失業給付の申請をして、説明を聞いて、次回認定日の指定を受けて、窓口で求職活動をして下さい。 認定日を指定されたら、その日は「ハロワに行く日」として、会社には行かず、ハロワで失業認定を受けて、窓口で求職活動をして下さい。 残務処理で元の会社に通っている事は、ハロワに言わなくても良いです。「ずっと失業状態だった」として失業認定を受ければ良いでしょう(本当は言う必要があって、言わないと不正受給になったりしますが、正直に言う人なんて居ません)