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契約書におけるCONSTRUCTIONの意味
お世話になります。 質問タイトルの通りなのですが、契約書の条項の一つに"CONSTRUCTION"という記述があります。これは「解釈」と訳して良いのでしょうか。それともそれ以外に適当な言葉はありますか。
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質問者が選んだベストアンサー
いつもお勉強熱心、感心しております。 「Construction」=「解釈」でよろしいと思います。 不思議なことには「Construction」の動詞「Construct」には【解釈する】という意味が無いか、極めて希薄なんですね、これが。 本来は、「解釈する」の動詞「construe」がいつの間にか「construct」とゴチャゴチャになり(爆)(笑)(泣)、いつの間にか「Construction」=「解釈」となったのではあるまいか、という冗談も一つご提供して、、、、
お礼
いつもご回答いただきましたありがとうございます。 確かにConstructという同時には「解釈する」という意味が出ておらず 「?」という気がしますが、いろいろ調べていたら、「法律の解釈」と 記されているページを発見しました。 なかなか奥が深いです…。