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契約書には「特約」とは書いていないのですが、

契約書に「特約」とは書いていない項目を、後から発行者が「特約条項である」と言い出しました。 契約書に「特約」と書いていない項目は、「特約である」と言えますか? ※以下詳細(以前の質問をそのまま載せます。) 貸金業者から借入の際に発行された契約書です。 まず「借入要項」として、金利等が書かれていて、それとは別項目で「契約条項」として契約の有効期限等が書かれています。 そして、「借入要項」の方に、契約が貸金業法に基づき規約されたもので、利息制限法を適用しません、と言った内容の但し書きのようなものが書かれています。 この項目について、業者が裁判の途中までは「枠付きで明記した」と言っていたものを、途中から、「特約条項である」と言い始めました。 この場合、「借入要項」の中に書いてある、「但し書きのようなもの」(項目には名前がありません。もちろん、特約とも書いてありません。)は、「特約条項」であると言えるのでしょうか? もしこれが「特約条項」とは言えないのであれば、その旨準備書面に書きたいのですが、そのように解釈して良いものかどうかが分かりません。 契約書に関して詳しい方がいらしたら、是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。 ※以前に同じ質問をしていますが、回答が得られないので締め切り、再度投稿しました。 ↑この際、締め切らずに投稿してしまったため、マルチポストとして削除され、削除された質問に対してご回答下さった方には大変ご迷惑をお掛けしてしまいました。申し訳ございません。 また、裁判において特約であるかどうかは関係無いというご指摘を頂いたのですが、問題はその「特約であるかどうか」ですので、どうぞその部分のご回答を頂けますよう、お願い致します。 (契約書の内容に関しての質問ですので、もしかしたらカテゴリがズレているかもしれませんが、裁判に当たってのアドバイス等を求めるものではありません。)

みんなの回答

noname#39287
noname#39287
回答No.1

特約という言葉は特段法律上意味を持つ言葉ではありません。 当事者が契約する場合に、特に明確に約束したこと、程度の位置づけでしかないものです。 ですので、「特約である」ということには特に意味がなく、問題となるのは当事者がその事項について特別に約束をしたかどうか、ということになります。 ですので、準備書面で触れるにせよ、用語の使い方としては気にしなくて良いと思います。 で、この条項が特段の約束であるかどうかですが、利息制限法は当事者の合意によっても排除することの出来ない強行規定とされていますので、もし特段の約束であったとしても、利息制限法を適用しないと言う部分は民法90条に照らし無効となるでしょう。 なので、特約でなければ問題はないですし、特約であるとしても民法90条に反し無効なのでいずれにせよ当該条項に法的拘束力はないものと考えられます。つまり向こうの言い分は何の意味もない主張と言えます。 したがってこの部分については、 「貸金業者は利息制限法を適用しないという特約の存在を主張する。しかしながら、そもそも利息制限法は強行規定であって当事者の特約であっても排除できないものである。したがって、貸金業者の主張には何らの意味もない」という答弁が考えられるかと思います。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 #ですので、「特約である」ということには特に意味がなく、問題となるのは当事者がその事項について特別に約束をしたかどうか、ということになります。 これは、「特約条項である」と言い換えても同じと考えて良いのでしょうか? 貸金業者は現在までに、いくつもでたらめを主張しています。(例えば、この訴訟は第三者の意思に依るもので、原告の本意ではない、等です。このような事は通常行われるということは知ってはいるのですが。)ですので、書面にはそれらを真実ではないと否認しているのですが、その一環として、「自分で作成した契約書の中の、「契約条項」にすら入っていない、単なる但し書きを「特約条項」と位置づける主張は理論の飛躍である」といった旨を書き加えようかと思ったのですが。(それ自体にあまり意味が無いことは理解しています。ただ、業者の理論が破綻している証拠を出来るだけ増やしたいと考えています。) 少なくともご回答の通りであれば、表現自体には追及する意味が無く、実質としての特段の約束であったかどうかが問題になるということですね? そうであれば、業者は明記した上に口頭で説明までしたのだから、と主張していて、契約書に書いてあるということ自体は事実ですので、私もそれを認めないということに意味は無く、(強行法規であることは主張したとしても)その場合貸金業法の適用が出来ない部分で立証するしかないということですね。 利息制限法を除外することが出来なかったとしても、貸金業法に適用されてしまえば、業者の主張が通ってしまいますから。(そんなことにはまずなりませんが。)