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契約書の条項の表記を曖昧にしておいて騙す詐欺行為
契約書の条項の表記が曖昧なので、説明を受け了解してサインしたのですが、 契約終了した後に、その条項の意味が全く違っていて、大損害を被りました。 その解釈の説明内容は口頭なので、証拠が無く、言った言わないということで、 泣き寝入りとなってしまうのでしょうか? 意図的に曖昧な表記にしてその気にさせて契約し騙された結果なのですが、 サインしたのが馬鹿なのであって、どうしようない事なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺として刑事告訴したいと言うのが質問内容でしたら、 それは残念ながら証拠が無いとどうしようもないとなってしまうでしょう。 民事は状況を見てどちらがより信憑性が高いかという争いですが、 刑事の場合は疑わしきは罰せずで明確な証拠が無いと裁く事ができません。 特に詐欺の場合は騙す意図を証明するというのが非常に困難になり、警察は告訴状の受理を拒否しがちです。(これ自体が問題で詐欺の蔓延をうんでいます。) さらに民事が絡む場合、民事を有利に進めるために言いがかりをつけているという口実までつけられてしまいます。 一応警察に相談して被害届はなんとしても提出すべきですが、残念ながら告訴は難しいでしょう。 被害届の件数が三桁になれば警察も動いてくれるかもしれませんし、こういう悪徳犯罪者に厳しく接すべきという質問しゃんさんの意向には大いに賛同したいと思います。ただ現実は厳しいかと思います。
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>或る条項の文言が一般的でもなく漠然としていて曖昧なのです。 >だから、口頭で説明を受けハッキリとして納得したのです。 >その説明が嘘で、後から「こういうことですよ」とされたので、詐欺だと思います。 >民事で当然争いますが、刑事で罪を暴きたいと思うのです。 まず大前提として、記録や第三者の立会いのない口頭のみの情報は、証拠になりません。物理的に不可能なので、警察や検察の「やる気」ではどうにもなりません。 また、争う目的は2つありますので、混同しない方が良いと思います。 (1)契約を、質問者が意図していた通りに執行する(=民事) 騙したのか、お互いに勘違いをしていたのか、いずれにしても契約を執行する上で、双方の認識を合致させることを目的とします。契約の文面に対して、双方がどのような認識を持っていたのか、それらが常識&文面に照らして納得できるものか、が争点になるかと思います。 (2)相手は最初から騙す意図があったとして、刑事責任を追求する(=刑事) 上記にも書きましたが、単に相手が質問者と違う認識を持っていた(曖昧な文面に対して解釈が異なっていた)だけではなく、悪意があったことを証明するのですから、(1)よりも困難な作業になります。 弁護士に相談して、立件可能な証拠集めから探すのでしょうかね…。現在の状態でいくら警察に相談しても、警察は限られたリソースを立件不可能な事件(ともに認められないもの)に費やしてはいけないのです。
補足
相手は誰でも知っている超一流企業で許されざる犯罪行為(詐欺・搾取)です。 警察が頼りないので週刊誌か新聞社に暴いてもらい社会的制裁を望みます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
具体的に内容を検討しないと何とも言えません。 具体的には書けないのでしょうから、具体的事情を話せる弁護士に相談するか、だめもとで警察に行って被害届けを出すかですね。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
一筆書いてもうらうべきでしたね。 一筆もらって、そこに担当のサインとハンコがあれば、十分でした。 無いなら無理です。 脇が甘いとしかいいようがありません。
補足
それをしたら嫌われてしまいます。 「信用してない」という意味に取られますから。 日本は「契約社会」ではなく未だに「口約束社会」なんですよね。 土屋アンナのケースとか、日本はダメな社会だと思います。 伝統の「恥の文化」が無くなって「いいところなし」になってしまいました。
(1)本当に「契約書の文面」が曖昧な場合 どのように解釈して執行するべきか、契約時の双方の認識がどうであったかについて、合意が得られないのであれば裁判で争うことになります。契約書が曖昧である以上、文面だけをもってどちらかが一方的に有利ということにはならないはずです。 (2)契約書の文面は法律的に充足しており、契約時の「曖昧な説明」に惑わされて質問者が契約書の内容を正しく理解していなかった場合 契約書に曖昧さがなく、それにサインしているのであれば、書いてある通りですということになります。 無論、契約というものは口頭でも成立しますが、その口頭の内容をどう証明するかが問題になり、録音または第三者の立会いが無ければ、実際は証明不可能と思います。
補足
或る条項の文言が一般的でもなく漠然としていて曖昧なのです。 だから、口頭で説明を受けハッキリとして納得したのです。 その説明が嘘で、後から「こういうことですよ」とされたので、 詐欺だと思います。 民事で当然争いますが、刑事で罪を暴きたいと思うのです。
- jejejeblue
- ベストアンサー率13% (9/69)
条項が客観的に見て曖昧なら、争えばよいのでは? (争うというのは係争という意味です) 文面に記載されている中身と説明が異なっており、主様が文面の確認を怠ったとしたら、争えますが勝ち目は薄いですね。 説明が異なっていた証拠があれば別ですが。
補足
証拠はありません。 詐欺だと思いますが立件は無理なのですかね。 そんなことが許されるのでしょうか?
- sh10
- ベストアンサー率22% (71/310)
錯誤又は詐欺、事案によっては信義則か公序良俗違反とか。個人では難しいと思うならば弁護士に相談です。
補足
完全に詐欺だと思います。 虚偽の説明をした事実の証拠は無いのですが、 曖昧な表記にしていることが全てだと思います。 曖昧と口約束が日常の日本は不良契約社会ですね。 明文にしてくれと言うと嫌われてしまいますから。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3047)
あいまいということは、どちらの意味でもとれるということですよね? でしたら相手の発言とともに契約書の解釈もめぐって争えばいいのではないですか? その契約書の条項が本当にあいまいなのか、解釈が明確なのにうその説明で騙されたのか、まずそこを整理する必要があるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
もちろん民事で争いますが、 詐欺行為として刑事告訴したいと思うのです。 「認識の相違」で済まされたくありません。 完全に騙されました。
- Ginga_Hasegawa
- ベストアンサー率9% (19/199)
サインしたという事は了承したという事です。これにクレームを入れるという事は、 俺って馬鹿なんだから、今後は契約を結ぶ資格がないことを裁判所に証明してもらう レベルになるでしょう。公民権停止レベルですな。 まあ、手遅れって事です。自業自得であることを学んでおきましょう。
補足
ずいぶん早くずいぶん酷なご回答ですね
補足
警察署に電話で相談してみました。 やはり「言った言わない」で立証が困難だと言われ、 ほぼ門前払いのようでした。 曖昧な表記にしていることが何よりの証拠だと思うのですが、 そもそも警察に「やる気」が無いようでは頼りになりません。 やる気になれば何とでもしようが有ると思うのですが・・ 曖昧契約社会の日本はこれから何とかしなければならないと強く思います。