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特許の申請において減免制度の対象となるのか

わたしには給与所得はなく、雑所得だけがあります。 また、住宅ローンを組んで自宅を保有しており、住宅ローン控除の適用を受けています。 雑所得が基礎控除の38万円を超える39万円あり、住宅ローン控除によって所得税、住民税が全額還付となる場合、 所得は住宅ローン控除を受ける前の所得1万円で、特許の申請において減免制度の対象となる市町村民税非課税者、所得税非課税者に該当しないのでしょうか。 それとも住宅ローン控除によって所得税、住民税が0円となるため、該当するのでしょうか。

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  • kitiroemon
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回答No.1

住宅ローン控除によって、所得税・住民税が0円になれば、減免制度の対象になるのは間違いありません。 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/index.html ただ、気になる点があります。 所得は39万円の雑所得のみで、ほかにはないのですね。 基礎控除以外に、何か所得控除はありますか。 住宅ローン控除があれば所得税は0円になりそうですが、住民税も0円になることで間違いないでしょうか。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

s1123014
質問者

お礼

貼っていただいた特許申請の減免措置のリンクをたどっていったところ、 市町村民税非課税者 所得税法第23条から第35条まで、及び第69条の規定に準じて計算した各種所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)の合計額が150万円未満である者。 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_08.html との記載がありました。 39万円の雑所得だけの場合、市町村民税非課税者となるようですね。 住民税が本当に0円になるのかという点については、去年の所得税に対して住宅ローン控除を適用して控除しきれなかった分が適応されるという点で、その額が次の住民税額を上回るかという確認が必要ですね。 減免の対象者となるということはわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
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回答No.2

> 39万円の雑所得だけの場合、市町村民税非課税者となるようですね。 いえ、違います。 リンク先の記述は、外国人(非居住者)の場合であって、「市町村民税非課税者」に該当するのは、所得の合計額が150万円未満ということです。 日本人の場合は、あくまでも「市町村民税非課税者」が条件です。