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この場合、廃棄物処理法に違反しますか?
こんにちは。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。 以下の場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反するかどうか教えてください。 1.自分の畑に下肥として糞尿をやる場合 2.自宅の敷地内で糞尿を落ち葉や枯葉などと重ねて堆肥を作る場合 3.自分の山に糞尿を流す場合
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昔は、何処の農家でもやっていたことです(私の家でもやっていました)。 尿素、鶏糞、牛糞等は、現在でも売られていますし(さすがに人糞は無いようですが)、下水処理場では、処理した汚泥を堆肥に加工しているという話も聞きます。 それから察すると問題ないようにも思えますが? ただ明らかに昔と違うのは、日本人の清潔感に関する考え方です。 現代は明らかに異常とも云える位ですよね。 ですので、近隣に人家があれば通報されるでしょうね。 臭いも硫化水素のような、独特な臭いがしますので。 近隣に人が住んでいないような山間部(山奥)にある畑になら、有機農法ということで、散布しても誰も文句は言わないでしょうが??? ただ私の住んでいる県では、去年の秋、産廃業者がバキューム車で回収した糞尿を、自分の所有する山間部の畑に数年間に渡って撒いて処理していたのが発覚して、摘発されました。 山間部といっても、地下水汚染の問題も無視できませんので、近隣に取水場等があれば、やはり問題となるでしょう。 現に、私の住む市の近隣の町では、山間部に養豚場を作ろうとしていた人が、県の許可ももらって、いざ作ろうとした時、それを知った麓の住民に反対運動を起こされました。近くに取水場があったのと、地下水が汚染される恐れがあり、そのことが河川の汚染にも繋がる恐れがあるというのが、その主な理由でした。 現在工事は中止になっています。 自治体の産廃の窓口に相談しても、「ダメです」と一蹴されるでしょうね。 まあ、やらないほうが無難でしょうね。
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- fusem23
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肥料と言う目的があり、その目的に沿った適切な利用方法であれば、法律違反には当らないと思われます。3は目的が不明なので、自分の土地であっても問題が発生する可能性があります。 なお、強い臭いが発生する場合は、法律に違反するかどうかによらず、止めたほうが良いでしょう。
お礼
大切なお時間を使って答えていただき、ありがとうございました。
お礼
いろんなケースのことも書いてくださっていたので、条文等読んでもちんぷんかんぷんでしたが、この説明でとても良く分かりました。 大切なお時間を使って答えていただき、ありがとうございました。