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クリーニング店の処罰

クリーニング店の一方的な過失によって、クリーニングに出した品物がなくなった時、事故賠償基準では、全額の賠償はされませんが、クリーニング店は何か処罰されることはないのでしょうか?

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

消費生活センターとどのような遣り取りだったのかは存じませんが、法律上主張できる部分については主張したいという意向を伝え、店の不誠実な対応を伝えて、消費生活センターから再度、店に申し入れはしてもらえませんか? それでも埒があかなければ、例えば弁護士会の仲裁センターを利用するという手もあります。解決額に応じた成立手数料と交通費、通信費などの幾らかの費用が発生しますが、正規の裁判ほど大掛かりでもなく、費用もかかりません。 お住まいの地区の弁護士会に問い合わせをされてみてはいかがでしょうか? 概要説明:http://www.jah.ne.jp/~mirailaw/file41.html 参考URLもどうぞ。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/houritu10.htm
jokki-
質問者

お礼

とてもとても参考になりました。 早速調べさせていただきます。 本当にありがとうございました。 Bokkemonさんのような方が、消費生活センターの方だったら、こんなに悩まずに済んだのに・・・ 本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。

その他の回答 (4)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

「処罰」というのは、刑事罰(裁判ざた)や、行政罰(免許取り消し)をさすのだと思いますが、#1で言われているように悪意のない単純なミスで刑事罰はありません。 医師資格のようなものじゃないから行政罰もたぶんないでしょう。 「思い出」など「個人的な価値」、というのは客観的な判断が難しいです。 たとえば援助交際で貰った10万の指輪と、婚約者が苦労して買ってくれた5万の指輪。なくしたときの責任の重みは、といわれても・・・。(こういうのは保険屋さんの対応になるんだと思うのですが) 店の方は「個人的価値」にかかわりなく、同じ材質であれば「同じ料金」で作業をしているわけだから。

jokki-
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 確かに個人的な価値の判断は難しいと思います。 クリーニング店は保険に入っているため、それほど痛くない、むしろ、早く了解してくれ・・・といった対応です。 8585さんの回答でもありましたが、初めから嘘をつき、買った金額と使用年数を個人的価値を含め、偽ったほうがよいのでしょうか?実際、賠償額の算定式に当てはめれば、紛失された品物を再購入なんてとても出来ない金額です。 一方的に紛失されて、クリーニング店には何も悪いことをしたわけでもないのに、こんな思いをしなければならない基準であるのは、消費者にとってリスクが大きすぎます。 それで、クリーニング店は何も咎められもせず、のうのうと次の被害者を出そうとしている・・・。 正直者が馬鹿を見て、本当によいのでしょうか?

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

特に価値が大きいものを預ける場合の特約で、預けたときに「高価品」であることを告げていた場合には、(クリーニング店も高価品であることを知っていたことになりますから)その価値を考慮するため、特約がいきるのではないでしょうか。 これは、慰謝料ではなく経済的価値の損害賠償としてだと思います。 慰謝料はまた別ですが、精神的苦痛とは、単に「悔しかった」ではなく、もっと深刻な現実の心理的被害です。 なお、損害賠償も慰謝料も「故意」の場合だけではなく「過失」による場合も対象です。紛失したこと自体が過失です。

jokki-
質問者

お礼

引き続いての回答ありがとうございました。 特約の件、慰謝料の件、詳しい方がいて助かりました。 全ク連に聞いても、消費生活センターに聞いても、Bokkemonさんのような返答は頂けなかったので。 クリーニングに出した品物は、義理の母から頂いたものでした。何より、それが申し訳なくて。気まずいです。 クリーニング店は、保険に入っているので、クリーニング店のお客様担当の方も、基準の賠償額払うのに、何が悪いんだ?と開き直った対応で逆に怒られ、その方とお話すると、眠れず、頭痛、下痢をおこすため、お話する人を変えてもらいたいのですが、そのようなことは出来るのでしょうか?もう、その担当者とは話したくありません。主人と相談するので、後日連絡を頂けることになっていましたが、約束の日を1週間超えた今でも、今だ連絡は来ません。連絡が来ない間は、担当の方とお話をしないで済むので、体調が悪くなることもないのですが・・・

  • 8585
  • ベストアンサー率25% (9/35)
回答No.2

口コミで利用者が減るといった処罰くらいなのではないでしょうか?店対消費者で店が侵した過失でも、消費者が負担になるのはおかしいと思いますが、消費生活センターの人が言うには、そんなクリーニング店を選んでしまったあなたが運が悪いだけ、といった現状だそうです。事故賠償基準は口頭で言った金額や使用年数で通るので、正直に言うと馬鹿をみる、という基準です。

jokki-
質問者

お礼

現実的な回答ありがとうございました。 口コミだけですか・・・。 確かに、結果的には運が悪いんですけれども。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

故意に紛失させた(つまり、着服した)のであれば罪を問えますが、そうでなければ基本的には民事の「契約不履行」の問題で、刑事の処罰には馴染みません。 事故賠償というのは、損害発生時の物の価値で賠償するということですが、例えば思い出の服だったり、記念の服だったりと、特別な思い入れがあるのであれば、その思い出の品を失ったことによる精神的損害の賠償(慰謝料)も加算できるかもしれません。

jokki-
質問者

お礼

慰謝料の説明まで下さってありがとうございます。 実際、慰謝料ではなく、特約を結びクリーニング代の20倍または40倍だそうです。この特約を結ぶためには預ける時に大事なものということを申し出た場合で、適用されることは稀だそうです。別途慰謝料はとれるのでしょうか?お祝いに頂いたものなのですが。企業側の過失でも、全額弁償はないそうですが・・・。故意の紛失かどうかなど分かるのでしょうか?

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