- ベストアンサー
退去時のクリーニングの内容について
退去時にハウスクリーニング費を負担するのですが、 クリーニング内容に含まれないものを教えてください。 今住んでいるマンションは入居時にワックスがけがたぶんしてありま した。ワックスがけはクリーニング範囲内でしょうか?? ちなみに契約書の特約事項にクリーニング費負担と書いてあります。 原状回復云々は書いてありません。 その代わりなのか分からないのですが、故意過失を問わず、建物に被害 を与えた場合は、損害賠償をしなければならないとあります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ハウスクリーニングは家を掃除する事ですので、賃借人が日常的に掃除をし、退去時にご自身で油汚れやカビなどを除去すれば、本来業者を呼んでクリーニングさせる必要はありません。 つまり義務では無いという事ですので、明確な線引きは難しく、両者の話し合いにより決めるのが筋というものなのです。 ただ、賃貸契約書に退去時にハウスクリーニング業者によるクリーニングを入れ、費用は賃借人負担と明記されてしまうと、話し合いで拗れる場合が多いようです。 ですので、回答としましては、いわゆる原状回復ガイドラインに照らし合わせて考えるしかありません。 現状回復というのは、賃借人が負うべき内容は、「通常の使用により生ずる損耗以外の損耗」です。 簡単に言うと、故意や過失により毀損(汚れたり、壊れたり、傷つけたり)した部分や、改造した部分という事です。 もっと分かりやすく言うと、一例ですが…。 ・ヘビースモーカーのタバコのヤニによる汚れ ・子供(ペット含む)の落書きや悪戯 ・釘やネジ等の穴 ・重量物をぶつけた跡や落下させた跡 ・不衛生によるカビ ・換気扇の油汚れ、こンロ油はね ・風呂場の垢や石鹸の汚れ ・掃除不足による蓄積した埃 (ただし、外廊下、ベランダなど、外気にさらされている所は含まないと考えるのが一般的です) 何となく分かりますよね。 経年変化による劣化ではなく、貴方の不注意で起こる傷や掃除不足による汚れです。 また、掃除だけでいうと、クリーニングの負担の基本は、キッチン、風呂、トイレ、水周り、換気扇等の掃除と、床掃除くらいまでです。 先に書いたとおり、話し合いで1円も払わない事は可能なのですが、そうなると争う事も必要になるので、もし支払いを受け入れるなら、上記に書いた事を基本に交渉して見る事です。 また損害賠償というのは当然の事で、賃貸人も故意や過失で家を壊されて泣き寝入りするのは問題です。 建物に被害を与えた場合は(程度によりますが)、仮に契約書に書かれていなくても、賠償しなきゃいけないのは当然の事です。
その他の回答 (2)
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
ガイドラインに照らし合わせると… ・フィルターの交換費(換気窓みたいなものがあります) 住み続けて入る間の交換に関しては、消耗品扱いなので借主負担なのですが、退去時に関しては、恐らく次の借主確保のための清掃という位置づけになると思います。 ・床のワックスがけ(ガイドラインでは貸主負担とありますが…) ガイドラインにあるとおりですが、契約書に書かれていれば、争わなければ貸主負担ですね。 ・エアコンのクリーニング エアコンを日常的に清掃しているにも拘らず汚れているのなら貸主負担ですが、一度も掃除をしなかったのなら借主負担でしょうね。 ・消毒 これは明らかに貸主負担です。掃除をしていれば消毒する義務はありません。勿論、何か伝染性のある病気にかかっているのならば別ですが。 とにかくすっぱり割り切れるものではないので難しい判断ですよね。 「日常の清掃」自体が今一つはっきりしない基準なわけですから。
お礼
御回答ありがとうございました。 いろいろと勉強になりました。 詳しく教えて頂きありがとうございました。
- dandyman
- ベストアンサー率17% (107/614)
一体何の理由があってあんなもの払わなければいけないのでしょう。 私はいつも「自分で綺麗にして出るから払わない」とガンガンクレーム付けて払ったことがありません。 もちろん敷金は全額返金です。 業者の「クリーニング」というのはマジックリンで拭き掃除するだけです。 それで2DKなら5万円とられますから!(怒) 「原状回復」というのは元通りのぴっかぴかにして返す事ではありません。 普通に掃除機をかければそれで結構。 「タバコのヤニ、ホコリ、画鋲の後など日常生活で起こる劣化は借り主が回復する義務はない」と裁判で判例も出ています。 そのために家賃を払っているのですから,普通に使用すれば劣化するのは当たり前で,それを借り主が回復せねばならないというのは道理が通らない。 敷金から相殺して賠償すべき建物に被害というのは畳に焦げた後があるとか、ガラスが割れているとかそういうものです。 契約書の特約事項にクリーニング費負担と書いてあろうが、借り主に一方的に不利になるものは無効なのです。 借り主が文句を言わないのを良い事に、不動産屋と家主が結託して得体の知れない○○費を借り主からぼったくっています。 2年ごとの『更新料』『不動産手数料』や入居時の『鍵交換費』もそうです。 私は一切払いません。裁判で勝ちました。 泣き寝入りはいけません。
お礼
御回答ありがとうございます。 契約書にクリーニング費負担など書いてなければ強気でいけるのですが 契約時にハンコを押して、口頭でも説明を受けているので私は強気でいけない部分があります…。 裁判になったりした場合のことを考えると時間も費用もかかりますしね。 もちろんクリーニング費は約束なので負担はするつもりですが(交渉はしますけど) それ以上に要求されれば払わないつもりです。
お礼
ありがとうございます。 少し分からない部分がまだあるので、御回答頂けると幸いです。 以下の物はクリーニングには含まれませんか? ・フィルターの交換費(換気窓みたいなものがあります) ・床のワックスがけ(ガイドラインでは貸主負担とありますが…) ・エアコンのクリーニング ・消毒 ガイドラインは次の物件の資料に入っていたので見ました。 借主負担と書いてある部分はクリアしていると思います。 ガイドラインがあるのにクリーニング特約は有効だなんて矛盾してますよね…。 これだと拗れるのは当たり前だと思います。 お手数ですがよろしくお願いします。