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人身事故の被害者への処罰は?

先日、交通事故にあい、その当日は体調に異常が無く、物損扱いで処理しましたが、後日、頚椎捻挫の症状が出たので、通院し、人身扱いに変更してもらいました。 警察で、人身扱いに変更してもらう時も、その後行われた、現場検証の時にも、警察の方から 「被害者のあなたにも過失があるのだから、処罰の対象です。」 といわれました。 事故は、交差点の出会い頭の事故で、当方が優先道路で速度も超過せず、相手が横道から一時停止せず出てきて衝突したものです。 確かに、「安全運転義務違反」とか「前方不注意」とか言われれば、それも止む無しなので、その程度は納得できますが・・・。 Q1.このような人身事故の場合、被害者には、どのような処罰がなされるのでしょうか? いわゆる行政処分のみ? それとも刑事処分もあり? また、警察の方が、「相手(加害者)が望むなら、人身取り下げしたら?」と言われたので、相手に相談したところ、 「人身のまま進めてください」 と言うので人身事故取り下げしていません。 Q2.人身取り下げにすれば、相手は、処罰の対象から外れるのに何ででしょう? どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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  • toro321
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回答No.1

人身を取り下げたら、自賠責保険が使えません。 ってことは、貴方の怪我がどこまで行くか(むちうち症は特に)わからないからでしょう。120万までは、下りますからね。 相手には、起訴猶予処分となるでしょう。貴方が軽症ですから。 点数は来ますが、それまでに違反などない人は怖くないですから。

neji1
質問者

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早速のご回答ありがとうございました。 なるほど。自賠責が使えなくなるのですね。 それで、たいして自分(加害者)の処分が大きくならないと推測して、保険の方を優先したのですね。きっと。それなら理解できます。 ところで、Q1の、私(被害者)に対する処分ってどの程度か分かりませんか?

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
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回答No.3

本当に優先道路でしょうか? 優先道路とは センターラインや車両通行帯が交差点内まで貫通している場合と標識で指定してある場合です。 これ以外は優先道路とは言いません。 優先道路走行中であれば、ご質問者への処分はまずありません。 警察は処分を決めることはできないので、「処分の対象です」というだけです。実際に処分を決めるのは公安委員会や裁判所ですから、警察官に処分を決める権限は何もありません。 優先道路でない場合はご質問者にも徐行義務違反がありますので、何点かの処分はあると思います。

neji1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 事故現場の道路は、回答者さんのいわれる優先道路の定義には当てはまりません。ただ、警察官が相手に「こっち(私の走っていた道)が優先道路だから・・・きちんと止まらないと。」と言っていたのを聞いていたので、そう思っていました。

  • toro321
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回答No.2

相手に怪我がなければ、貴方の刑事処分はないです。 業務上過失傷害の傷害がないわけですから。 行政処分(点数)については、何ともいえません。 警察官の報告書次第ですからね。

neji1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相手には怪我は無いようです。 事故の状況からすれば納得はできませんけど、私も、ある程度の行政処分は覚悟しています。