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クリーニング店とのトラブル
初めて質問させて頂きます。宜しくお願いいたします。 1月末にコートをクリーニングに出し、2日後に取りに行ったところ、 (1)汚れが落ちていない(泥汚れ) (2)コート裏地が伸びてたるんでいる (3)コート裏地に引っ掛けたような傷が発生 しておりました。(1)・(2)は再度お預かりし、きれいに致します。 (3)は工場に事実確認をさせて下さいとの事でお願いして帰宅しました。 後日工場の全権責任者という方からご連絡頂き、(1)・(2)はきれいになりました。(3)は工場で発生した傷ではないと考えられます。との回答でした。ちなみに(3)の傷は確実にクリーニング後にできた傷です。 私なりに調べ、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会のクリーニング事故賠償基準の「クリーニング業者は、事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合以外は、被害者に対して補償します。」の条項を全国クリーニング環境衛生同業組合連合会加入業者の先方に確認したところ、「それは法律ではないので、法的根拠を持って自社の過失でない事を証明する必要はない。社の見解としては工場でできた傷ではない」との判断でした。 当初クリーニングを依頼した時に一通り傷がないか、汚れがどこにあるのかを確認してもらってます。 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? まだ戦う手段は残されているのでしょうか? できれば、専門家・有識者・経験者からのアドバイスを頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。
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- sabakude
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有識者です。(笑) >(3)の傷は確実にクリーニング後にできた傷です。 という事が事実だと前提してお答えします。 クリーニング会社の言う賠償基準は、消費者にとってはまったく不満な内容に規定されています。知れば知るほど不愉快になる、というものです。ですので、賠償基準は一旦棚においておきましょう。 で、交渉するのですが、流れはこんな感じです。 (1)まず、男性の代理人を探す (2)代理人から、社会人として必要十分な服装でクリーニング店に 赴いてもらいます。 (3)落ち着いた口調・理性を保った態度であなたが言いたい事を要 約して伝えてもらいます。 (4)先方の提示する内容で了解できない場合は、(2)と(3)を繰り返し ます。 (5)全ての交渉を録音する(相手方に伝えてからにしましょう) ポイントとしては店側に法的有利な状況を作らせないため、怒鳴ったり明らかに暴力団員風の態度をとらない事です。そういうやり方が功を奏する場合もありますが、個人的にはやめた方がいいと思います。 代理人はできれば大柄の男性で、コワモテの方がいいでしょう。 相手が勝手に萎縮します。(笑) 感情的になると、相手も頑なになったり開き直ったりされる場合が多いので、理詰めで交渉しましょう。ただ、法律論は控えるべきだと思います。法律論で戦うと、3日前に買った商品でも1度そでを通すと評価額が半分になるからです。その辺は、他の方の回答が参考になるでしょう。 その上で、この事故品のコートを元通りにしてほしいといい続けるのです。弁償やお金の話は黙ってても先方から出てきますが、不満なら妥協しない事です。 個人的意見ですが、質問の内容から察すると事故部分を含めたの裏地全体交換が最終着地点かなぁと感じます。コートも元通り着れるようになるし、修理代金も1万5千円から2万円程度ですむと思うので、双方納得ができるのではないでしょうか。 あきらめず、がんばってください。 最後に。 「クリーニングで傷ついた」事故は、まともなクリーニング店なら実はごくまれです。戦う前に、一度落ち着いて考える事をおすすめします。 ご自身にテストしてみるのもいいかもしれません。 クリーニングに出した事も自宅で洗った事もなく、最近結構な割合で着用した服を用意します。それで「検品」をします。 身に覚えのない汚れやしわ、または糸引きなどの傷がありませんか? それは、購入前の新品時からあるものかもしれません。 お伝えしたいのは、傷や汚れは、100%後自身で把握しているものではない、という事で、貴殿に反論している訳ではありません。 その点、ご留意ください。(笑)
- dora929
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こんばんは。クリーニング屋です。 「クリーニング事故賠償基準」は法律ではありませんが、事故が発生した場合の統一基準として存在するものです。業者側の対応に納得できない場合は行政の「消費者相談窓口」へ相談されてみては如何でしょうか?解決の糸口が見出せると考えます。
- douke0831
- ベストアンサー率22% (2/9)
1です。 補足ですが、補償するか否かはともかく 現時点での業者側の債務は「事故の原因が他の者の過失によることを証明する」ことですね。一方に余りに不利な契約であれば無効となる 可能性もありますがこの程度の内容であれば業者側が一方的に不利と いうこともないので問題ありません。 >どちらに異議を申し立てるべきか困っております クリーニングを依頼された店がフランチャイズか 直営かによって違ってきますが、フランチャイズであれば 店の方に直接、直営であれば会社の方と争うべきでしょう。 >明文化しているが、守る・守らないは店舗・会社の判断です そんな言い訳は通用しません。件の規定はすでに述べたように 契約内容に含まれると考えられますし、こんなことを言えば 契約内容を守る守らないは自由だともとれ、契約の基本原理で ある信義則に反します。 とりあえず、以上の様なことを先方に伝え、法的措置も 辞さないことを伝えましょう。実際訴訟にはお金も手間も かかるのですが、質問者様が断固たる姿勢を示すことで 道が開けるかもしれません。 それでもダメなら内容証明で質問者様の債権、会社側の債務を 明記し、債務の履行を促しましょう。債務不履行を続けるようであれば法的措置(小額訴訟等)も検討すべきです。 参考になりそうなリンクです。 内容証明について http://www.naiyou-kuro.com/ 小額訴訟や支払督促について http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/siharai.htm
- douke0831
- ベストアンサー率22% (2/9)
有識者というには弱いですが、一応法学を修めた者です。 お力になれれば。 結論から言えば、まだ戦うことはできるでしょう。 根拠は >全国クリーニング環境衛生同業組合連合会のクリーニング事故賠償基準の「クリーニング業者は~(略)~被害者に対して補償します」 の規定。 依頼されたクリーニング店がこの規定を持つ団体に加入している のであれば、当該クリーニング店は通常のクリーニングの 契約で行なうべき債務に加え、当然に補償の債務を負います。 客の立場で、そういった規定による(万一の事故のときの補償という)安心という付加価値も含めて契約したと考えられるからです。 確かに法律上クリーニング業者を縛る条文に根ざしたものでは ありませんが、契約とは原則として当事者間の合意によって 行なわれるものであり、その内容は公序良俗に反しない限り 有効です。 したがって当該契約内容の中に件の補償規定を無効もしくは 否定する内容の特約がない限り、この契約は有効であり 貴方に対し、当該クリーニング店はコートを補償する 債務(義務)があるといえます。 ただし、裁判になればおそらくそのコートの金額を はるかに超えるお金がかかりますし、 金銭面では法廷に持ち込んでまで戦う価値はないと思われます。 (それ以外にメリットがあればやるのもいいでしょう) 乱文にて失礼。
お礼
早速にご回答ありがとうございます。 私も素人ながら、争点は全国クリーニング環境衛生同業組合連合会のクリーニング事故賠償基準の「クリーニング業者は~(略)~被害者に対して補償します」 の規定であると考えておりました。 責任者レベルで質問文のような回答でしたので、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会に直接問い合わせをしました。そこでの回答も、「明文化しているが、守る・守らないは店舗・会社の判断です」との回答を得、どちらに異議を申し立てるべきか困っております。 douke0831様の回答で大分勇気付けられました。法廷までは考えてはおりませんが、徹底的に戦いたいと考えております。 本当にありがとうございました。